よくある「実家か、預貯金か」の二者択一で争うケース
【土地・建物を所有している】
遺産に土地・建物が含まれている場合、その土地・建物を相続する予定の方は注意が必要です。よくあるのが、地元に残っている長男が実家を相続するパターンです。
たとえば、相続人は2名(長男・長女)で、遺産の内容が「土地・建物1,000万円」「預貯金1,000万円」の合計2,000万円とします。ありがちなのが、都会に嫁いだ長女は土地・建物はいらないので、「実家はお兄ちゃんが住んでいるし、お兄ちゃんのものでいいけど、預貯金1,000万円は私のものでいいよね」と主張するケースです。
長男が「親の面倒をみたのは俺たち夫婦なんだし、建物の修理や固定資産税のことも考えると、預貯金もある程度もらわないと割が合わない」と主張すると、もう話がまとまりません。もし妹がある程度理解してくれていて、親への貢献度を考慮してくれれば、「私は300万円だけでいいよ」という風に話がまとまりますが、そうなるとは限りません。
このケースで、実家に住んでいる長男が実家を相続するしかないと考えるなら、預貯金1,000万円すべては妹が相続することになります。長男は実家に住み続けることはできますが、受け取るお金はゼロです。
たとえ少額であったとしても、遺産を遺す親として、「世話になった息子/娘に少しだけでも多くの遺産を遺してあげたい」「無用な話合いはさせたくない」と考えるのであれば、公正証書遺言を作成しておくとよいでしょう。
こんなにある「遺言書の必要性」が高いケース
【自営業者・会社経営者、または農業を営んでいる】
ご自身で商売をしている人は、とくに遺言書の必要性が高いです。これは自営業や個人事業主でも、会社経営者でも同じです。なぜなら、後継者には事業で使用する資産を引き継がなければならないからです。
事業承継については、公正証書遺言の作成だけでなく、元気なうちから対策を取ることが大変重要です。司法書士や税理士等多くの専門家のアドバイスを、多角的に受けましょう。
【子供のうちの1人が同居している/介護している】
先の例でも挙げましたが、兄弟姉妹のうち1人が同居をしていたり、介護をしていたりすると、遺産を平等に分けることが逆に不公平感が出てしまい、遺産分割が進まないことがあります。
【子供間の仲が良くない/相続人の数が多い】
これらはとてもシンプルですが、相続人同士の足並みが揃わないと、遺産分割の話などまとまるはずがありません。
【自分の相続で家族に面倒な手続きをさせたくない】
公正証書遺言を作成しておけば、遺産について話し合うことなく相続手続ができ、検認という面倒な手続きもなくなります。
【子供間に経済的な格差がある】
経験上、相続人の間で経済的な格差が大きい場合、「①金銭感覚が違う」「②親に対してしてきたこと、されてきたことの差が大きい」ため、遺産分割の話がまとまらない傾向にあります。経済的に厳しい子のほうに多く遺してあげたい、と考えるのが親心かもしれません。しかし、「お金と手間が多くかかった子に遺産を遺し、裕福で色々とプレゼントしてくれた子に一切遺さない」というのは、それはそれで心苦しいものです。
悩ましいところですが、しっかりした希望があるのであれば、公正証書遺言を作成しておくべきです。遺言の中に「付言」を残すことによって、みんなが納得する内容にすることも可能です。
遺言書なくして「相続人ではない人」に財産は遺せない
【相続人以外の人に遺産を遺したい/寄附がしたい】
相続人以外の人(Zさん)に遺産を遺したい場合は、生前に贈与しておくか、死亡をきっかけとして遺言によって贈与(遺贈または死因贈与)するのが一般的です。
たとえば、遺言書がない場合、亡くなった方の意向の通り他人であるZさんに遺産を引き継ぐには、一度相続人が遺産を相続して、そのあとに相続人からZさんに財産を売買か贈与で引き渡すことになります。亡くなった方の名義から、相続人をとばしてZさんの名義にすることは、手続き上不可能です。相続の手続きをショートカットできないのです。それに、遺言書がない以上は、いくら生前にZさんに遺すといっても、相続人はそれに拘束されませんので、実現される保証もありません。
このような面倒な手続きだけでなく、その他の税金も発生してくるため、相続人以外に遺産を遺したい人や、ある団体に寄附したい人は、公正証書遺言を作成しておくべきです。
【相続人がまったくいない】
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。つまり、国のものとなります。もし、奥様のご主人が既に亡くなっており、他の相続人もおらず、ご自身の死後、お世話になった方への遺贈や、地元の市区町村・ボランティア団体・社会福祉関係の団体・研究団体などに寄附をしたい場合には、その旨の遺言をしっかりと作成しておく必要があります(※)。
筆者の案件で、相続人がいないため、献身的に介護をした親戚(甲さん)に自筆証書遺言を託して亡くなった方(乙さん)がいました。甲さんは、乙さんの死亡後に遺産を調査したところ、複数の預貯金があることが判明しました。
******************
<乙さんの預貯金>
A銀行 400万円
B銀行 1,500万円
C銀行 500万円
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甲さんは当初、すべての預貯金を自分が取得できると思っていました。ところが、自筆証書遺言には「A銀行の預金を甲に遺贈する。」としか書かれていませんでした。そのため、甲さんはA銀行の400万円のみを受け取り、B銀行とC銀行の預貯金計2,000万円は国庫に帰属することとなりました。
さらに、この遺言書は、ほかにも「お墓の管理については、甲に任せる。」「ペットの世話をしてほしい。」等、さまざまなお願いがたくさん書かれていました(「負担付き遺贈」であったのです)ので、甲さんは肩を落としてしまいました。なぜ乙さんが「すべての預貯金を甲に遺贈する。」と書かなかったのか、その真意は不明のままです。
※ しっかりと遺言の内容を実現するためには、信頼できる遺言執行者(遺言の内容通り執行してくれる人)を選任しておくことが重要です。遺言執行者には誰でもなることができますが、法律に精通している司法書士・弁護士等が適任です。
坂本 将来
司法書士、行政書士
古谷 佑一
税理士
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