一般に女性の平均寿命は男性より長いもの。それゆえにパートナーに先立たれることは珍しくありません。実際、多くの「夫を亡くした妻」が相続の相談に訪れます。たとえば「相続税対策」や「納税資金対策」。税務署への相続税は「現金一括払い」が原則です。相続税を下げつつ、納税資金を確保するには、どのような選択肢があるのでしょうか。※本連載は、司法書士・行政書士の坂本将来氏、税理士の古谷佑一氏による共著『奥様のための相続のはなし』(日本法令)より一部を抜粋・再編集したものです。

5つの納税資金対策

納税資金対策(1)110万円ずつ暦年贈与

 

相続税対策としても最もポピュラーなのが、毎年110万円ずつ、何年もかけて生前贈与する方法です。贈与税は暦年で110万円までは課税されませんので、無税で相続税の対象となる財産を減らすことができ、さらに納税資金対策にもなります。

 

ご主人の財産が減り(=相続税が下がり)、奥様や子供の現金預金が貯まる(=納税資金が用意できる)、というわけです。

 

納税資金対策(2)不動産を現金に組換え

 

財産のほとんどが不動産である場合、このまま相続が発生してしまえば納税資金に困ることは先述の通りですが、これを生前に売却してしまう方法も一つの手です。

 

通常、よほどの好物件でもないかぎり、不動産の売却にはある程度の期間が必要です。相続発生後に売却しようとすれば、売り急がざるを得ませんが、生前であれば、価格交渉や条件交渉等をゆっくり行い、良い条件での売却ができるでしょう。

 

ただし、譲渡益に対しての所得税課税や、小規模宅地の減額特例との兼ね合いもありますので、所得税・相続税の試算等を行ったうえで実行するべきです。

 

納税資金対策(3)生命保険の活用

 

生命保険は相続ととても相性が良いです。納税資金対策においても、同じことがいえます。保険金には「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があるので、遺産を大きく目減りさせずに現金を受け取ることができます。

 

また、相続発生後に凍結されてしまう預金口座とは異なり、遺産分割協議前に保険金を手にすることができるのも大きなメリットです。

 

納税資金対策としては、相続発生後の相続税額の予想額を算出し、その額に見合う保険金が支払われる生命保険に加入しておきましょう。

 

納税資金対策(4)専従者給与の活用

 

ご主人が青色申告で不動産業を営んでいる場合、青色専従者給与の届け出をすれば、生計を一にしている奥様であっても給料を受け取ることができます(※)

 

生計を一にしている奥様が青色専従者となり、ご主人から年間で103万円以下の専従者給与を支払ってもらいます。すると、この給与はご主人の経費となって所得税を減額することができ、財産額が減るので相続税対策にもなります。

 

一方、奥様は、年間103万円以下であれば、所得税を課税されずに現金を受け取ることができます。もちろん、実態として不動産業に従事していることが大前提です。ご留意ください。

 

対策(1)暦年贈与と併用することで、年間213万円、無税で奥様へ資金移転できます。この資金を蓄積して、納税資金とします。

 

※1 給与を受け取る方が15歳以上で、原則6ヵ月“超”その不動産業に従事していることが、要件となります。

 

納税資金対策(5)納税準備預金口座の開設

 

金融機関には、納税準備預金口座というものがあります。いわば、納税資金対策のための定期積立口座です。

 

通常の口座との違いは、㊀利息(20.315%)が非課税であること、㊁目的外引出(納税以外の用途に使うこと)をすると預金利息に課税されてしまうこと、です。

 

納税準備預金の金利を優遇している金融機関もありますので、活用するとよいでしょう。

 

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いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし

いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし

坂本 将来

古谷 佑一

日本法令

ありそうでなかった“奥様専用”の相続本。 平均寿命が男性より長い女性は、それゆえにパートナーに先立たれることも多い立場。事実、多くの「ご主人を亡くした奥様」が、その相続の相談に訪れます。 そもそも相続には、…

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