日本には「知らぬが仏」という言葉がある通り、秘密にすることによって穏便に事を済ませようとする文化がありますが、相続が発生すると状況は一変します。実際、富裕層の間では、まさに昼ドラのようなドロドロの相続トラブルが発生しているのです。新月税理士法人の佐野明彦氏が事例を紹介し、対策法を解説します。※毎年恒例、幻冬舎ゴールドオンラインの相続特集が開幕! 最新情報から大人気記事のピックアップまで、盛りだくさんでお届けします。

父親の死後「3年以内」なら認知請求が出せる

《トラブル事例》の二階堂社長のように、死後に認知を求めて請求を起こされることもあります。これは「死後認知」と呼ばれる手続きで、隠し子の側は父親の死から3年後までこの訴えを提起できます。

 

「死後認知」の訴訟では本来は訴えの相手となる父親が亡くなっているので、便宜的に検察官が訴えの相手となり、判定についてのチェックを行います。

 

裁判所では、兄弟姉妹など近親者の協力を得てDNA鑑定を行い、父子関係を判断します。兄弟姉妹などがDNA鑑定を拒否すると審理は複雑になりますが、当時のさまざまな事実関係によって検討が行われ、認められる可能性もあります。

 

DNA鑑定で父子関係が認められると子供の請求が通り、晴れて認知されることになります。強制認知と同じく、子供の認知請求の権利は誰にも侵害できない権利なのです。

 

生前の認知がどうしても難しい場合には、遺言書で認知をしておくのもよいでしょう。生前に認知するだけでなく、子供には両親の愛情を相続させることが一番大切です。

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

佐野 明彦

幻冬舎メディアコンサルティング

どんな男性も妻や家族に隠し続けていることの一つや二つはあるものです。妻からの理解が得にくいと思って秘密にしている趣味、誰にも存在を教えていない預金口座や現金、借金、あるいは愛人や隠し子、さらには彼らが住んでいる…

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