家庭裁判所の申し立てを取り下げ
こうして父と子どもたちの双方を説得し、互いに歩み寄れる部分を見つけられたことから、遺産分割協議ができるめどが立ちました。松下さんには家庭裁判所の調停申し立てを取り下げてもらい、申告期限の間際に遺産分割協議を完成させることができ、相続税を節税しながら、申告を済ませることができました。子どもには相続税がかかったものの、相続財産の預金の一部で支払うことができ、十分に現金も残すことができました。
今回の件で、ポイントとなった点をまとめます。
★相続人が信頼する人から協力を得る
話し合いができる状況を作るには、まず入り口として、相続人が話を受け入れてくれる人を捜し、力を借りること。今回は父親の実弟が該当。
★相続に慣れた第三者が調整に入る
相続人間の関係がこじれている場合は、相互を説得できる専門家がいたほうが話し合いが早く進みやすい。
★未分割申告の不利益を説明
膠着状態を放置しても、デメリットしかない。遺産分割協議がまとまらずに申告期限が来た場合、申告を二度しなくてはならないことを説明するとともに、余分な費用がかかることを説得材料とした。
★家庭裁判所の申し立ては取り下げる
家庭裁判所に申し立てしても、結局は相続人の話し合いでしか解決できない状況だった。今回は話し合いが成立したため不要に。
★申告期限までに遺産分割協議する
遺産分割協議がまとまらずに身内で裁判をしても、失うものは大きい。そのため「申告期限前までに決着をつける」と目標を定め、話し合いを進めることが大切。
※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
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