40代になってから、年の離れた男性と家庭を持つことになった会社員女性。落ち着いた幸せな毎日を送っていましたが、ある日夫が急死してしまいます。法要の席で、預貯金についての軽いひと言がきっかけで、「財産を隠す気か!」と継子たちの態度が豹変。相続トラブルへと発展し、話し合いもできない状況になってしまいます。双方が納得できる着地点はどこなのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

「父の財産は子どものもの、後妻には渡したくない」

先妻の子どもたちにすれば、北野さんは母親が亡くなったあと、いつの間にか家に入りこんできた人という認識です。筆者を交えた話し合いの席では、父親の財産はもともと父親のもので、北野さんには権利はないのではないかという主張まで飛び出しました。

 

 

話を聞くうちに、先妻の子どもたちは北野さんを父親のパートナーと認識しているにすぎず、母親としては受け入れていないこと、そのため、父親の財産を分けることに強い抵抗感を感じていることが明らかになりました。北野さんも子どもたちとは養子縁組を行っていません。

 

しかし、北野さんへの子どもたちの心情はともかく、北野さんは正式に籍を入れた配偶者です。配偶者の法定相続割合は2分の1。亡くなったときに配偶者であれば、財産を築いたいきさつはどうであれ、配偶者としての権利は法律で守られています。これについて筆者から3人の子どもたちに説明したところ「ならば仕方ない」と納得したようでした。

実家を離れた娘2人は資産状況に「疑心暗鬼」

嫁いだ2人の娘たちはとくに、実家の資産状況がわからないため、疑心暗鬼になっている様子が見て取れました。不動産は父親が暮らしていた土地・建物であることは明らかですが、子どもたちが気にしているのは預貯金のことです。ざっと確認しただけでも申告の必要性があるのは明らかで、改めて財産のすべてを確認し、評価をしなければなりません。

 

たいていの相続争いは、一部の相続人が財産を隠すことが原因で発生します。しかし、そのような行為をすれば、法的な問題が発生するだけでなく、人間関係までも修復不能な亀裂が生じてしまいます。子どもたちにもそう説明したあと、すべての資産をまとめた説明資料を渡しました。分割の基本を法定割合とし、それぞれの割合を確保した分割案です。

 

北野家の財産は、預金と不動産がほぼ半分ずつでした。北野さんと先妻の子どもたちとは養子縁組をしていないため、実子がいない北野さんが亡くなれば、財産を相続するのは北野さんのきょうだい(姉と弟)になります。子どもたちも北野さんの財産をもらう権利がないことは理解しており、なおさら今回できるだけ多く相続しておきたいというのが本音のようです。

 

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本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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