■有給は請求した日に利用できるが…
基本的に、有給は労働者が請求した日に利用できます。しかし会社は労働者に休まれると困ってしまう日ついては、有給所得をずらすよう、労働者に求めることができます(会社の時季変更権)。
出所:労働基準法第39条5項
■有給所得の理由は秘密でよい
会社の時季変更権行使の判断に必要な範囲を超え、有給の理由を答える必要はないとされています。もし上司に取得理由を聞かれたら、「私用」と言えばOKです。
■有給には期限あり、超えると消滅する
付与された有給には、2年の期限があります。有給が繰り越しできるのは2年までです。
出所:労働基準法第115条
また「法定日数を超過する分の有給」「退職などで権利行使ができなくなる有給」については、会社が認めれば買い取ってもらうこともできます。就業規則を確認してみましょう。
有給の取得率は5割強、取得日数は約10日
そんな有給取得の義務化ですが、そもそも問題は、国際的にみて日本人はあまりに有給休暇を取らなさすぎ、という実態によるものです。
厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」によると、2019年の1年間に企業が付与した有給(繰越日数を除く)は、労働者1人平均18.0日で、そのうち労働者が取得した日数は10.1日、取得率は56.3%となっています。取得日数は前年9.4日、取得率は前年52.4%で、ともに過去最高を記録しましたが、有給所得率100%の国があるなか、日本の水準はまだまだです。
取得率を企業規模別にみていくと、企業規模「30~99人」で51.1%、「100~299人」で52.3%、「300~999人」で53.1%、「1000人以上」で63.1%。企業規模が大きくなると有給も取りやすくなる傾向にあります(図表1)。
業種別にみていくと、「電気・ガス・熱供給・水道業」が最も高く、76.8%。一方で最も低いのが「宿泊業・飲食サービス業」で41.2%。業界によって、30ポイント近い格差が生まれています(図表2)。
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