日々発表される統計や調査の結果を読み解けば、経済、健康、教育など、さまざまな一面がみえてきます。今回は焦点を当てるのは「有給」。みなさんはきちんと有給を取れているでしょうか?

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5日の有給取得が義務化されたが…

——きちんと有給、取ってよ。国に怒られちゃうから

 

そんな話を上司からされたという人も多いのではないでしょうか。

 

2019年4月から、法定の年次有給休暇が10日以上付与されているすべての労働者に関して、使用者は労働者ごとに付与した日から1年以内に5日間の年次有給休暇を「確実に取得させること」が義務化されました。

 

だからでしょうか。有給を使い慣れていない人のなかには、「5日は有給を取得しなければいけない」が「使える有給は5日」と勘違いしている人も多くいるようです。労働者であれば知っておくべき、有給の基本的なポイントを整理しておきましょう。

 

■有給の付与日数は法律で決まっている

そもそも有給休暇は労働基準法第39条で認められた労働者の権利で、使用者から賃金の支払いを受けられる休暇日のことを指します。正式名称は年次有給休暇といい、「有給」「年休」などと略されますが、すべて同意語です。

 

法律上は「①雇い入れの日から6ヵ月時点で」「②1年ごとに」「労働した日数に応じて」付与されます。有給休暇の付与日数は法律で決まっていて、通常の労働者の付与日数は以下の通りです。

 

継続勤務年数0.5年 付与日数10日
継続勤務年数1.5年 付与日数11日
継続勤務年数2.5年 付与日数12日
継続勤務年数3.5年 付与日数14日
継続勤務年数4.5年 付与日数16日
継続勤務年数5.5年 付与日数18日
継続勤務年数6.5年以上 付与日数20日

 

■有給は原則1日単位だが…

有給取得は原則1日単位です。しかし会社と当同社との間の労使協定によって時間単位の有給の付与も認められています。しかし労使協定がなくても、会社と労働者の間で同意があれば、半日単位の有給も取得可能です。

 

半日単位の年休取得について年次有給休暇は日単位で取得することが原則ですが、労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、労使協定が締結されていない場合でも、日単位取得の阻害とならない範囲で半日単位で与えることが可能です。
出所:厚生労働省「年次有給休暇の時間単位付与」

 

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