「セクハラ」といえば、女性が被害者になるイメージが強いようです。しかし実際は性別を問わず問題となっており、特に職場では被害が多発しています。どのような言動が該当し、どのような犯罪とみなされるのか。被害に遭ったとき、どうすればよいのか。法的観点に基づいて弁護士が解説します。※本連載は、上谷さくら氏の著書『おとめ六法』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。本連載に掲載する民法は2020年4月施行の改正民法の内容、そのほかの法令は2020年3月時点の内容に基づきます。

性別問わず被害者になりうる「セクハラ」

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<あなたを守る法律>

【男女雇用機会均等法】第11条 職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置

 

1 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、または当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

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(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

この法律が対象とする「労働者」とは、性別を問わず、非正規労働者を含むすべての労働者です。男性に対しても、女性と同様、セクハラの被害が生じえます。たとえば、過去の性経験について聞かれる、風俗店へ一緒に行くことを強要される、職場で好意を持っている女性の名を言わされる、上司や上司の知人の娘との結婚を求められる、などといった事例がありえます。

 

セクハラことセクシュアル・ハラスメントの定義はさまざまですが、広く捉えると「望まない性的言動」です。

 

「セクハラ罪」という罪はありません。ただし内容によって、迷惑防止条例違反、強制わいせつ罪、強制性交等罪、名誉毀損罪、侮辱罪などにあたる可能性があります。

 

「あの人、上司と不倫しているらしい」などと性的な内容のうわさを流すなどの行為は名誉毀損罪に、大勢の前で「お前みたいな人間と性行為をするやつはいない」などと性的に侮辱する行為は侮辱罪に問われることも考えられます。

セクハラに該当する「性的な言動」の例

セクハラについて直接規定しているのは、男女雇用機会均等法で、職場での性的言動から起こる問題について定められています。

 

「性的な言動」には、一般的に次のようなものが含まれます。

 

●発言型…何度も容姿を批判する、性的な経験を尋ねる、卑わいな話をする など

●身体接触型…意に反して女性従業員の腰、おしり、胸などにさわったり抱きついたりする

●視覚型…職場にヌードポスターを掲示する、宴席で裸踊りを見せたりする など

 

セクハラを広い意味に捉えると、職場に限られず、性的な冗談からレイプまで、あらゆる場面でセクハラは生じているともいえます。

 

「望んでいない」というのは、性的な言動があっても、合意のうえであれば違法性がないからです。

 

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おとめ六法

おとめ六法

著者:上谷 さくら

著者:岸本 学

イラスト:Caho

KADOKAWA

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