別居同然の状態です。離婚は認められますか?
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<あなたを守る法律>
【民法】第770条 裁判上の離婚
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
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別居は、夫婦が別々に住んでいることを指します。離婚で争いになる場合、裁判所が離婚を認める基準の一つに「別居期間の長さ」がありますが、家庭内別居では別々に住んでいないので、別居とみなされないのが原則です。
そのため、「長年、家庭内別居の状態」といくら主張しても、それだけで「夫婦関係が破綻している」という判断はされません。「まったく会話がない」「お互い顔を合わせないように、生活の時間帯をズラしている」などの事情があれば、夫婦関係が悪化していたこと自体は認定される可能性があります。
Q1.「家庭内別居中に相手が不倫をした。慰謝料請求は行いたい。」
⇒家庭内別居は、「夫婦関係の破綻」とみなされない可能性が高いため、慰謝料請求が可能です。
Q2.「単身赴任は別居扱いになる?」
⇒単身赴任は基本的に別居ではありません。状況によっては頻繁に自宅に帰るのが難しいこともあるからです。別居と認定することは困難な場合がほとんどだと考えられます。
三行半を突き付ける前にやる「離婚後の生活」準備
Q3.「配偶者の不倫。関係を見直すために別居することに。離婚も見据えて準備しておくべきことは?」
⇒夫婦の共有財産の確認をすることが大事です。名義にかかわらず、預貯金の口座を把握する、生命保険の有無、生命保険のタイプ(学資保険は忘れがちなので注意!)、会社で財形貯蓄がないか、有価証券の有無、車両の有無、などを確認しましょう。
子どもがいる場合は、転校するのか、生活費はどうするのか、働いている間に預ける場所はあるかどうかを確認します。別居した親と子どもの関わり方についても、約束事を決めておきましょう。
浮気が原因で別居する場合は、浮気の証拠も確保しておきましょう。浮気について相手が認めてそれで別居する、ということがわかる証拠(会話の録音、録画など)を作っておくのがよいでしょう。
Q4.「専業主婦だった自分にはすぐ十分な収入が見込めない。別居中は夫に生活費を頼める?」
⇒「婚姻費用」(※編集部注:居住費や生活費、学費など)を支払うべき法律上の義務があります。任意で渡してくれないようであれば、家裁に調停を申し立てるべきです。支払義務者が拒否しても、裁判所が「いくら払うように」と決めてくれます。支払われない場合、給与の差し押さえができます。
※本連載に掲載する民法は2020年4月施行の改正民法の内容、そのほかの法令は2020年3月時点の内容に基づきます。
上谷 さくら
弁護士(第一東京弁護士会所属)、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長
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