相続発生時、遺言や遺書の有効性についてトラブルが発生するケースが多発しています。知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は、遺産分割協議成立前に現金資産の法定相続分を支払うのは問題ないことなのか、見ていきましょう。

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協議成立前に半分(法定相続分)払ってくれと迫る弟

Q.父が亡くなりました。相続人は、長男である私と弟の二人です。

父が死亡したとき、金庫に500万円の現金がありましたので、とりあえず遺産管理人名義で預金を作成して、そこに入れて保管をしています。

弟とは、父の遺産分割を巡ってまだ協議が続いていますが、弟からは「現金だった500万円については、協議成立前に半分(法定相続分)を払ってくれ」と要求されています。

私としては、遺産分割の見通しを考え、遺産分割の成立までは弟には金銭を渡したくないと考えています。金銭債権は、遺産分割協議を経ずとも当然に分割されるということを聞きましたが、現金についてはどうなるのでしょうか。

 

現金はどうするべきなのか…(画像はイメージです/PIXTA)
現金はどうするべきなのか…(画像はイメージです/PIXTA)

 

A.遺産である財産については、法律上は相続人間で共有の状態となっています。そのため、原則として、これを分ける(各相続人が処分できるようにする)ためには、相続人全員で協議して、その分け方や処分方法について合意しなければなりません。

 

そして、相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家裁が審判によってこれを定めるべき、ということとなります(最三小判昭62.9.4)。

「金銭債権」については、相続開始時に分割される

一方で、上記のような協議や審判を経ずとも、「金銭債権」については、相続開始時において法定相続分割合に応じて各相続人に当然に分割される、とされています。

 

なお、以前は銀行の預金(これも銀行への払戻請求権という金銭債権とされています)も上記と同様に考えられていましたが、これについては最高裁平成28年12月19日決定で実務上の扱いが変更され、相続人全員の合意がなければ分割または処分できないということになりました。

 

では、現金、すなわち金銭についてはどうなるのでしょうか。

 

「金銭債権」と同じと考えれば、遺産分割協議成立前でも法定相続分に従って分けるよう請求できるということになります。そうでなければ、原則に従い、遺産分割協議や調停等での合意成立までは分けるよう請求ができない、ということになります。

 

どちらの扱いになるのでしょうか。

 

この点については、最高裁判所平成4年4月10日判決が以下のように指針を示しています。

 

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