最高裁判所平成4年4月10日判決が示した指針は…
「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相当である。」
したがって、遺産分割協議前に現金を分けるよう請求することはできない、ということになります。
これは、たとえば、遺産たる現金が、その後誰か一人の相続人名義の預金口座に一時的に預け入れられていたとしても変わらないと考えられます(上記最高裁の事例でも、遺産たる現金を相続人が「A氏の遺産管理人B」名義の通知預金としていました。)。
※本記事は、北村亮典氏監修「相続・離婚法律相談」掲載の記事を転載・再作成したものです。
北村 亮典
こすぎ法律事務所 弁護士
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