離婚をするだけでも一苦労ですが、場合によっては財産分与や親権問題など、さらなる壁が立ちはだかることも…。知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は、「児童手当分の養育費減額」という要求が認められるものなのか、見ていきましょう。

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離婚する夫と、養育費について話し合っているが…

Q.夫と離婚することになり、現在小学生の子どもは私が引き取り親権者になることとなりました。

 

現在夫と養育費について話合いをしていますが、夫は

 

「児童手当をもらえるんだから、その分養育費を減らせ。」

 

といって聞きません。このような夫の主張は認められるのでしょうか。

 

児童手当分の養育費減額は認められるもの?(画像はイメージです/PIXTA)
児童手当分の養育費減額は認められるもの?(画像はイメージです/PIXTA)

 

A.児童手当の分は養育費の算定にあたっては考慮されません。

 

夫婦が離婚した後、子どもを養育することになる者は、もとの配偶者に対して養育費を支払うよう請求できます。

「養育費」の金額はどう算出するものなのか

養育費の金額は、裁判所の研究会が作成した「養育費算定表」というものを使って、双方の年収の数字から機械的に算出するというのが現在の家庭裁判所の実務です。

 

その金額については、どちらかが企業の役員であるなど相当の高収入でない限りは、子ども一人につきおおよそ5万円前後という金額になることが多いです(あるスポーツ選手の離婚の際は、養育費が月額500万円といわれていましたが何とも夢のような数字です。)。

 

この金額を高いと思うか、安いと思うかは人それぞれかと思いますが、この金額を決めるときによく出てくる主張が「児童手当の金額は考慮されないのか」というものです。

 

養育費を支払わなければならない側(一般的には夫が多い)は、月の支払を1万円でも2万円でも減らしたいがために「妻は子ども2人分の児童手当で、月~万円ももらっているんだから、その分は差し引くべきだ!」と主張することがあります。

 

このような主張が実際に裁判で争われましたが、結果的には認められませんでした。

 

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