いつの時代も「離婚トラブル」は尽きないもの。離婚をするだけでも一苦労ですが、場合によっては財産分与や親権問題など、さらなる壁が立ちはだかることも…。知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は、依頼者からの質問より「別居する妻への生活費の支払いよりも、実母への生活費の仕送りを優先」することはできるものなのか、見ていきましょう。

寄付について知りたい→「寄付・遺贈寄付特集」を見る>>>

生活に困窮している母への援助を優先させたいが…

Q.妻が離婚するといって家を出てしまいました。

その後、離婚の話合いは難航して長引いており、その間、妻からは「離婚するまでは生活費を支払え」という請求を受けています。

しかし、私には生活に困窮している母がいて、母に仕送りをしているので、別居中の妻に払える生活費などありませんので払えません。

母への援助を優先させることはできないのでしょうか。

 

別居中の妻よりも、母親への援助を優先したい(画像はイメージです/PIXTA)
別居中の妻よりも、母親への援助を優先したい(画像はイメージです/PIXTA)

 

A.妻への生活費の支払いが優先されます。

 

一昔前、親の扶養が十分可能な収入なのに親に生活保護を受給させていた、という芸能人のニュースが世間を賑わせていました。このニュースによって、民法上の親に対する扶養義務、というものがクローズアップされています。

 

扶養義務の問題と、別居中の配偶者への生活費(婚姻費用)の支払いが交差するとき、上記のような夫の言い分は法律上認められるのでしょうか。

妻子に自分の生活と同程度の生活を保障する義務がある

この夫の言い分は原則として認められない、と判断したのが、大阪高等裁判所昭和62年1月12日判決です。

 

なぜかというと、妻や子供に対して夫が負うべき扶養義務というのは「生活保持義務」というもので、これは夫自身の収入と見合い、かつ自己の生活程度と同程度の生活を妻や子供にも保障すべき義務と言われているからです。

 

要するに、法律上は、夫は、自分の生活レベルと同程度の生活を、妻と子どもにも保障しなさい、ということになります。

 

杉原 杏璃 氏登壇!
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
(入場無料)今すぐ申し込む>>

次ページ親に対する扶養義務は?

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧