「オビつき」ちょっとおかしいと思いませんか?
一般の消費者であるみなさんは、この言葉の上に仲介業者名や連絡先などが記された「オビ」を貼られてコピーされた販売図面を見ているというわけです。では、この業法とはどういうものか。
それは宅建業法=宅地建物取引業法のことで、そこには物件の金額に応じた手数料が定めてあります。手数料の額は普通は家を買うとなると400万円以上になりますので、「(物件価格×3%+6万円)+消費税」です。
ところが、その販売図面のなかに「手数料:6%。業法にしたがってください」と記されたものがあるのです。ちょっとおかしいと思いませんか? 物件価格の3%が仲介手数料の基準なのに、なぜその倍の6%と記されているのか。実はその3%が「担ボー」であり、その担ボーが付いている物件が「担ボー付き物件」なのです。
ちなみに、この表記が「3%+6万円」なら、みなさんが売主業者であったとしても業法にしたがっているのですから、納得して支払うでしょう。でも、6%となると、その倍の数字です。金額に置き換えてみると、5000万円の家なら156万円+消費税の仲介手数料に150万円を上乗せすることになるのです。
「担ボー」は家を買うあなたが直接支払うわけではありませんが、めぐりめぐってあなたが肩代わりして負担しているのと、なんらかわりがありません。こんなことがだれにも知られずに普通に行われているのです。