姉が手を添えて書かれた遺言書…本当に有効なのか?
そこで、姉を問い詰めたところ、姉は「父が遺言を書きたいといったので、私は父の背後から、マジックペンを持つ父の手の甲を上から握り、父は書こうとする語句を一字一字発声しながら、二人が手を動かして本件遺言書を書き上げた」、「私は手助けしただけだ」と釈明しています。
当時、姉が父の介護で父のところによく出入りしていたので、そこで姉が父にうまく取り入って、自分に有利な遺言を書かせたに違いありません。このような遺言は無効にはならないのでしょうか。
A.自筆証書によって遺言をするためには、遺言を遺す人が、その遺言書の全文と日付、氏名を全て「自書」(自筆で書く)しなければいけません。この「自書」という要件を欠くと、遺言は無効となります。
高齢や病気で手が思うように動かず字が書けない、視力が著しく衰えて目が見えず字が書けない、といった場合に自筆証書遺言を遺すには、第三者に添え手をしてもらうなどアシストしてもらいながら、なんとか自筆で書くという以外には現実的には手段がありません。
添え手をして書かれた自筆証書遺言書は「自筆」なのか
このように、第三者が添え手をして書かれた自筆証書遺言書というのは、自筆証書遺言の「自書」という要件を満たすのでしょうか。
この点については、最高裁判所の判例(昭和62年10月8日小法廷判決)があります。
最高裁は、
他人の添え手によって書かれた遺言については、原則として無効
とし、例外的に有効とされるためには、以下に述べるようなとても厳しい条件を満たさなければならない、としています。
その理由として最高裁は、次のように述べています。
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