問題点②:日本の酒税法には「熟成」への言及が皆無
樽熟成に関してもほかの五大ウイスキーでは詳細な規定があり、それぞれ次のようになっています。
【スコッチウイスキー】
●容量700ℓ以下のオーク樽に詰める
●スコットランド国内の保税倉庫で3年以上熟成させる
【アイリッシュウイスキー】
●容量700ℓを超えない木製樽に詰める
●アイルランド、または北アイルランドの倉庫で3年以上熟成させる
【アメリカンウイスキー】
●オーク樽で熟成させる(コーンウイスキーは必要なし)
【カナディアンウイスキー】
●小さな樽(700ℓ以下)で3年以上熟成させる
「穀物を原料とする」「蒸留を行なう」「木製容器で熟成する」。これがウイスキーの三大要件です。日本を除く五大ウイスキーは、アメリカンのコーンウイスキーのように一部例外はありつつも、基本的にはこの要件をすべて満たしています。
ところが日本の酒税法では、そもそも熟成についての言及がまったくありません。これでは、熟成せずともウイスキーを名乗ることができてしまいますし、木製ではなくプラスチックやホーロー製の容器に5年貯蔵したような製品も、「5年熟成」などといってウイスキーと謳うことが可能です。しかも、そこに「ジャパニーズ」を冠してもなんの罰則もないのです。
問題点③:「混ぜ物9割」でもウイスキーを名乗れる
そして酒税法の最大の問題点が「ハ」です。「ハ」の()内をよく読んでみてください。
ハ イ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10以上のものに限る)
これはつまり、ひらたくいうと「モルトウイスキーあるいはグレーンウイスキーが10%入っていれば、残りが醸造(ブレンド用)アルコールでも、ジンやウォッカでもOK」ということです。ちょっとびっくりしませんか?
そして、実際、低価格帯の製品には、ウイスキー以外のスピリッツや醸造アルコールを混ぜた、ウイスキー風のアルコール飲料が少なくないのです。量販店や大型スーパーに行ったら、売り場に陳列されている国産ウイスキーのなかで一番安い製品のラベルをチェックしてみてください。原材料欄にスピリッツやブレンド用アルコールと記載されているものがあると思います。
醸造アルコールを使ってもウイスキーを名乗れるというのは、ほかの五大ウイスキーの産地では絶対にありえません。日本では、醸造アルコール入りのウイスキーは戦後からずっと認められてきました。そのおかげで、戦後の物不足の時期にもウイスキーが飲めたという側面はあるでしょう。
しかしその結果、諸外国にはない「原酒混和率」などという用語が存在しています。この点をうやむやに放置しているのは日本だけなのです。もはや戦後すぐの状況とは違います。早急に見直すべきです。
土屋 守
ウイスキー文化研究所代表
ウイスキー評論家
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