結婚前の「夫の預貯金」が資本となっていた…
<合意成立のポイント>
1 特有財産からの出資
夫から株式会社への出資の大部分は、婚姻前に夫が蓄えた預貯金(特有財産)から支出されていました。婚姻後に増資もなされており、その際の出資は夫の特有財産と、婚姻後の収入(共有財産)が混在しており、比率を明確に特定することはできませんでした。
2 私的鑑定をベースとした和解交渉
夫側が株価の私的鑑定を行いました。後述のように、詳細な評価が示され、当事者は評価の内容をベースとしつつ、裁判所を介して和解交渉を進めました。
3 純資産方式
純資産による評価は1億円でした。会社の保有資産は現預金が多く、純資産としての評価の幅はあまりありませんでした。
4 収益還元方式
会社Aの収益については、直近5年間では、平均値から上下に30%程度の変動に収まっていました。経費の中には、妻への給与もありましたが、実際には稼働も支給もありませんでした。この「帳簿上の経費」については経費から除外(収入に加算)した上で、収益還元方式による算定が私的鑑定の中で示されていました。収益還元方式による株価は1億8000万円でした。
5 株価の変動(上昇)
前記の純資産方式、収益還元方式による株価の評価額のうち、婚姻後の株価の上昇分は3000万円~1億5000万円程度という評価でした。
6 全体的な調整
株式以外の財産の評価額3000万円を加えて、夫婦共有財産の合計額としては1億5000万円を目安とすることとなりました。これに財産分与割合30%を掛けると、分与額は約4500万円となります。最終段階では、夫の方が離婚成立への希望が強かったこともあり、分与額の目安にさらに500万円程度を加算した5000万円を解決金として和解が成立しました。