離婚となるも…夫婦の財産「1億円 vs 4億円」で大モメ
男性(夫)と女性(妻)は婚姻しました。婚姻後に、夫は株式会社Aを設立し、事業を始めました。夫は、会社Aの株式のすべてを有していました。その後事業の規模は拡大し、従業員は約20人に達しました。やがて夫婦の仲が悪くなり、妻が離婚をしたいと告げ、夫も離婚することについては承服しました。ここで、株式の評価について大きな見解の違いが生じました。
<争点(見解の違い)>
夫:夫婦共有財産は1億円(株式の評価額は7000万円)である。その30%である3000万円が清算的財産分与の金額である。
妻:夫婦共有財産は4億円(株式の評価額は3億5000万円)である。その2分の1である2億円が清算的財産分与の金額である。
<結論>裁判上の和解成立
離婚する。会社Aの株式を分与対象財産に含める。婚姻後の株価の上昇分を分与対象財産として計算する。夫が妻に解決金として5000万円を支払う。