税制改正により、2021年から、海外中古物件を利用した節税スキームが封じ込められることになっていますが、2020年も残すところ約100日。米国不動産を所有する日本居住者はどのようなことに留意すべきなのでしょうか。弁護士法人佐野&アソシエーツの弁護士である佐野郁子氏が解説します。

米国不動産の相続を見据えた所有形態について

個人所有の場合は、リビングトラスト、委任状とTODDなどを併せて活用すると、資産管理ができなくなったときや、相続が発生した際のプロベートという厄介な手続きは回避できるメリットがあります。

 

ハワイやサンディエゴなど、リゾート地の別荘で代々子孫に残したい米国不動産であれば、管理会社など日本法人が所有することが望ましいでしょう。この場合、家族に役員報酬などで株式を徐々に譲渡していくことにより、節税を図ることができるからです。

 

米国リゾート地にある、子孫に残したい物件は、管理会社など日本法人が所有することが望ましい(画像はイメージです/PIXTA)
米国リゾート地にある、子孫に残したい物件は、管理会社など日本法人が所有することが望ましい(画像はイメージです/PIXTA)

 

相続が発生した時には不動産の相続ではなく、株式の相続になりますので、相続税対策にもなります。さらに、日本法人で米国不動産を所有する場合は、日本法人の株式の相続になるので、米国のプロベートは該当しません。

 

ちなみに、法人名義でも米国法人で所有する場合は、米国法人自体がプロベートの対象になるので十分な注意が必要です。

 

個々の事情に合わせたアドバイスは、日米を跨ぐ法律や税務に詳しい専門家にお問い合わせください。


 

 

 

佐野 郁子

弁護士法人佐野&アソシエーツ 弁護士

 

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