離婚後、親権を持たない親にとって、面会交流は子どもと接触できる貴重な機会です。しかし、調停や裁判で面会頻度を設定していても「約束が守られず我が子に会えない」という悩みを抱えている方は少なくありません。今回は、実例をもとに面会交流の強制執行や、事前に取り決めておくべき事柄について解説します。

妻が子どもに合わせてくれない…対処法はあるのか?

Q.妻が子どもを連れて家を出ていってしまいました。その後、妻から離婚調停の申立がなされ、離婚の条件について色々と調停の席上で話し合いをしました。結果、子どもの親権は妻とすることとなりましたが、その代わりに毎月1回は私は子どもと面会できるということも調停条項のなかで決めてもらいました。

 

その後、調停で決めた子どもとの面会の日が近づいてきたので、妻に子どもとの面会の件について連絡したところ「子どもが会いたくないといっている。」等といって会わせてくれません。

 

裁判所で月1回は子どもと面会すると決めたのに、妻が嘘かホントか、子どもが会いたくないという理由で会わせてくれないのは納得できません。裁判所の調停で決めても無意味なのでしょうか?

 

裁判所で面会の取り決めをしたのに、子どもに会えない…(画像はイメージです/PIXTA)
裁判所で面会の取り決めをしたのに、子どもに会えない…(画像はイメージです/PIXTA)

 

A.面会についての方法を具体的に決めておけば、間接的に面会を強制する申立を行うことが可能です。

 

調停や裁判で、面会交流について条件を定めたのにも拘らず(たとえば月1回は会わせるといった内容)、相手がそれを守らなかった場合、法律的に取りうる手段としては裁判所に強制執行を申し立てることになります。

 

もっとも、強制執行といっても、いくら裁判所といえども無理やり力づくで子どもを引っ張り出して面会をさせる、といったことは当然ながらできないので、「間接強制」という方法になります。

 

「間接強制」とは、つまり、裁判所で決めた条件を守らなかった場合は、守らなかったこと1回につき×円を払え、という命令を裁判所に出してもらい、「間接的に」裁判所の決定に従うよう仕向ける方法です。

 

ようするに、従わなかったことについて罰金を課すような感じです。

 

面会交流の場合、「会わせなかったこと1回について5万円を払え」、といった命令を裁判所に出してもらうことになります(なお金額については色々とバリエーションがありますが、面会交流の場合は概ね1回につき5万円前後になると思われます。)。

 

もっとも、この間接強制の方法は簡単に認められるものではなく、面会交流の方法や条件について、調停や裁判で具体的に決めておかなければなりません。

 

面会交流の方法や条件の決め方が曖昧だった場合、間接強制を申し立てられた側(本件では妻)が、なにを守ればお金を払わずに済むかということが明確にならないからです。

 

 

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