「妻のせい」で不倫したのに、離婚を認めてもらえない
Q.結婚生活を始めた頃はきれい好きな妻に好感を持っていました。
しかし、一緒に生活を続けるうちに次第に妻が異常なまでに潔癖症であることが明らかになりました。
たとえば、帰宅すると、玄関で靴下を脱いで室内用靴下に履き替え、玄関のすぐ横の部屋で、室内用の服に着替えをして、敷いた新聞紙の上にかばんを置くといったことなどです。
このような妻からの異常なまでの要求に毎日の生活がとても窮屈に感じられるようになり、次第に家に帰るのが苦痛になってしまいました。 そんなとき知り合った女性と恋愛関係になってしまいました。今はその女性と一緒になりたいと思っています。
そこで妻に離婚を求めていますが、妻は承知してくれません。私は離婚できないのでしょうか?
A.不倫をした夫からの離婚請求は、たとえ妻の潔癖症がその一因であったとしても、所謂有責配偶者からの離婚請求として、厳しい要件を満たさなければ認められません。
不倫をした者からの離婚の請求は、裁判では容易には認められないものです。しかし、夫が不倫に走ってしまった原因が妻からの非常識ともいえるような要求に疲れはてた末のものであった、という場合でも同様なのでしょうか。
不倫をした夫からは「不倫してしまったのは妻がきつい性格でいつも辛くあたられていたからだ」とか「不倫してしまったのは、妻がだらしない生活態度で嫌気がさしたからだ」などという訴えを聞くことも多いですが、このような夫の心情は考慮されないのでしょうか。
まさにこのようなケースを判断した最高裁判所の有名な判例があります。
この判例のケースは、妻が異常な潔癖症だったというケースなのですが、具体的に、夫は妻から毎日以下のような要求を受けていました。
①夫が帰宅すると、玄関で靴下を脱いで室内用靴下に履き替え、玄関のすぐ横の夫の部屋で、室内用の服に着替えをして、敷いた新聞紙の上にかばんを置くものとされたこと、
②衣類は一度洗濯してから着るものとされ、夫が子供と公園の砂場等で遊んで帰ってきたときには、居間等に入る前に必ず風呂場でシャワーを浴びるものとされたこと、
③居間等で寝転ぶときは、頭の油で汚れることを理由に、頭の下に広告の紙を敷くものとされたこと
というものです。