慰謝料は、「離婚をするなら必ずどちらかが貰える」というものではありません。離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して、精神的苦痛を伴った他方の配偶者が「精神的苦痛を慰謝する」目的で請求できるものなのです。裁判上認められている相場は「200~300万円」程ですが、ケースによってはより高額な慰謝料が認められることもあります。今回は、慰謝料の請求額について実例を基に解説します。

妻が子どもに合わせてくれない…対処法はあるのか?

Q.夫が不倫をして家を出ていってしまい、離婚を強く迫られています。

 

私としては不本意ではありますが、離婚せざるを得ないと考えていますが、夫が許せないので慰謝料を請求したいです。

 

この場合の慰謝料は、インターネットや本などで見ると300万円というのが一つの目安のようですが、それ以上の金額が認められることはありますか?

 

不倫した夫に、どのくらい慰謝料を請求できますか?(画像はイメージです/PIXTA)
不倫した夫に、どのくらい慰謝料を請求できますか?
(画像はイメージです/PIXTA)

 

A.不倫による離婚の場合であっても、ケースによって300万円以上の慰謝料が認められることがあります。

 

離婚の法律相談の場面では

 

「夫が不倫をして家を出ていってしまい、その後離婚するよう迫ってきた。」

 

という相談を受けることが多いです。この場合に、妻としては

 

・離婚を拒絶する

・慰謝料をもらって離婚する

 

のいずれかを選択してその後の対応を考えることとなります。

 

では、慰謝料をもらって離婚することを決めた場合、配偶者が不倫したことを原因として離婚をせざるを得なくなった場合に請求できる慰謝料はいくらぐらいでしょうか。

 

この場合の金額については様々な文献やインターネットで書かれていますのでご存知の方も多いと思いますが、裁判上認められている相場は「200~300万円」です。もっとも、この数字は、昭和50年頃から変わっていないといわれています。昭和50年からすれば物価は上昇し、交通事故の慰謝料は現在は倍になっているのに、なぜかこの慰謝料だけは30年以上前の金額からほとんど変わっていません。

 

それはさておき、このような「相場」の金額に対し、大半の方は「少なすぎる」と不満を漏らすのですが、不倫の慰謝料で300万円を超えるケースというのはかなり少ないのが現状です。

 

では、300万円という一般的な相場を超えるような慰謝料が認められるケースとはどのようなケースなのでしょうか。これは、正直なところケースバイケースとしかいいようがないのですが、今回紹介する裁判例は、1500万円というかなり高額な慰謝料が認められています。

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