母に先立たれ気弱になった父と、父のもとに身を寄せている病弱な独身の長女。ふたりを守るために同居を決意した次女夫婦でしたが、新築した住宅に父親の権利を入れるよう長男がごり押しします。長女と父が相次いで亡くなり、相続が発生すると、自宅の土地建物の父の所有分を巡って長男と次女夫婦が対立。思い返せば、長男にはずっとある腹積もりがあったようで…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
奥様からは、このような言葉が出るほどでした。
現状では歩み寄りの接点を見つけられないため、筆者は、最悪は土地を共有しておき、建物を解体するときに売却して共有を解消する方法も提案しました。
同居目的の自宅建築は、将来の相続も見据え慎重に
今回のような揉めごとを防ぐには、義父が公正証書遺言書で「土地・建物は同居して面倒を見てくれた次女に、同居しなかった長男には預貯金を相続させる」と書き残しておくべきでした。そうすれば、松永さん家族はそのまま現在の家に住み続けることができ、兄も現金を相続することに納得したはずだと考えられます。
自宅をめぐる相続の揉めごとを防ぐには、まず公正証書遺言書を作成しておくこと。そして、土地・建物を相続させる相続人を指定し、不動産を相続できない相続人には不動産と同等程度の預貯金を分与するようにしておくことが重要です。
親と同居するために家を建てる場合には、相続時に揉めないようしっかり話し合いをしておくとともに、不動産の共有名義を避けることが望ましいといえます。
※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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