母に先立たれ気弱になった父と、父のもとに身を寄せている病弱な独身の長女。ふたりを守るために同居を決意した次女夫婦でしたが、新築した住宅に父親の権利を入れるよう長男がごり押しします。長女と父が相次いで亡くなり、相続が発生すると、自宅の土地建物の父の所有分を巡って長男と次女夫婦が対立。思い返せば、長男にはずっとある腹積もりがあったようで…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

 

奥様からは、このような言葉が出るほどでした。

 

現状では歩み寄りの接点を見つけられないため、筆者は、最悪は土地を共有しておき、建物を解体するときに売却して共有を解消する方法も提案しました。

 

同居目的の自宅建築は、将来の相続も見据え慎重に

今回のような揉めごとを防ぐには、義父が公正証書遺言書で「土地・建物は同居して面倒を見てくれた次女に、同居しなかった長男には預貯金を相続させる」と書き残しておくべきでした。そうすれば、松永さん家族はそのまま現在の家に住み続けることができ、兄も現金を相続することに納得したはずだと考えられます。

 

自宅をめぐる相続の揉めごとを防ぐには、まず公正証書遺言書を作成しておくこと。そして、土地・建物を相続させる相続人を指定し、不動産を相続できない相続人には不動産と同等程度の預貯金を分与するようにしておくことが重要です。

 

親と同居するために家を建てる場合には、相続時に揉めないようしっかり話し合いをしておくとともに、不動産の共有名義を避けることが望ましいといえます。

 

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

曽根 惠子

株式会社夢相続代表取締役

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

 

本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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