不動産や土地の相続は、ケースごとに最適な方法が異なります。相続についての正しい知識を身に付けると同時に、所有物件やご家族、相続人の状況を正しく把握しておく必要があります。今回は、税理士法人田尻会計の税理士・古沢暢子氏が「不動産管理会社設立」を選択するのはどのようなケースなのか、事例をもとに解説します。

 

B様の事例では、奥様の年齢や体調も考慮して、できるだけ早く不動産管理業務を管理会社に移行する必要がありました。会社設立費用30万円程度と資本金をご長男が用意し、3週間程度で会社運営が始まりました。

 

建築資金の借入金について、完済の目途がついた時点で建物部分をB様から管理会社に売却し、「不動産所有方式」に移行するなどの計画もしています。

 

上記の他にも、不動産管理会社を設立するメリットとしては、役員の保険加入など節税対策の幅が広がること、繰越欠損金の控除など法人税制上の優遇を受けられることなどがあります。

 

一方で、会社設立により登記費用や税務申告業務手数料が発生すること、建物を個人から法人に譲渡する時に譲渡所得税の申告が必要となる場合があること、なども検討しなければなりません。不動産賃貸業の規模や建築する場所の特性、対策をする方の年齢や事業承継者の人数・構成などを考慮し、総合的に判断することが大切でしょう。

 

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