(※画像はイメージです/PIXTA)

成人年齢が20歳から18歳に引き下げとなり、税金面では様々な変更が生じました。税理士法人田尻会計の税理士・古沢暢子氏が、相続税・贈与税における影響を解説していきます。

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民法改正で「18歳で成人」に

民法が改正され、2022年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

 

スマートフォンの購入や賃貸アパートの契約、ローンの締結等が親権者の同意なく行えるようになり、新たに成年となる方々は社会との接点がより増えていくことになります。

 

ある新聞の調査では、10代で学んでほしい「お金の知識」として、第1位に「税金」が挙げられていました。約50種類ほどもある税金について、その使途に関心を持ちながら社会全体の視点を持つことの大切さを学ぶとともに、徴収した税金を公平かつ効率的に分配する政治の役割についても、興味をもってもらいたいと記されていました。

 

成年年齢が引き下げられたことにより、税金面で具体的に影響を受けるのは、相続税・贈与税、個人住民税であり、「20歳」あるいは「未成年」が適用要件に関わる項目となっています。そのなかから、相続税・贈与税において、影響を受ける主な内容を確認していきます。

成年年齢引き下げ…相続税への影響

①未成年者控除の計算

2022年4月1日以後に開始する相続において、相続人が未成年者の時は、相続税の税額から一定の金額(未成年者控除額)を差し引きます。

 

【改正後】 

未成年者控除額 =(18歳-相続開始時の年齢)×10万円 

※相続開始時の年齢は1年未満切捨て

 

その未成年者本人の相続税額から未成年者控除額の全額が引き切れない場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。それでもなお引き切れない金額がある場合は、次の相続開始時(未成年者である場合に限る)においても、一定の限度額の範囲で未成年者控除の適用が受けられます。

 

②遺産分割協議への参加

相続人に未成年者がいる場合には、父母など法定代理人である親権者が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。親権者自身も共同相続人となっている場合には、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをし、その特別代理人が未成年者に代わって協議に参加することとなります。

 

【改正後】

遺産分割協議時点で相続人が18歳以上であれば、本人が遺産分割協議に参加することができるようになります。

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