「譲渡所得税」と「税額計算」の原則
①売却にかかる税金は、他の所得と区分して計算する
個人が不動産を売却した際、収入金額からその不動産の取得費と譲渡にかかった費用を差し引いた譲渡所得に対して所得税と住民税が課されます。この譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの他の所得とは区分して課税されます。
所得税は、所得が高くなるほど高い税率が課される累進課税のため、不動産を売却した年の税額が急に高くならないように、譲渡所得税を他の所得と区分して計算する分離課税の制度が設けられているのです。
譲渡所得税(所得税・復興所得税・住民税)=譲渡所得×税率(税率は所有期間で異なります)
②長期間所有していた不動産を売却したら税率が軽減される
譲渡所得税の税率は、所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」と所有期間が5年超の「長期譲渡所得」で異なり、所有期間5年超の税率が軽減されています。
◆所有期間が5年以内の場合:
短期譲渡所得×税率39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
◆所有期間が5年超の場合:
長期譲渡所得×税率20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】