結婚当初から「同居はないが、権利だから財産はもらう」と明確に主張してきた長男夫婦。一方の長女は、近居の父親を気遣う控えめな人柄。最近になって長男から住宅購入資金の援助要請があり、遺産分割について考えた父親は、自分亡きあと長女がつらい思いをしないか不安を感じています。どのような対策があるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

自己主張の激しい長男夫婦、おっとりした長女が心配

「長男には自宅の購入資金を贈与しましたが、あの調子だと、相続のときにはもっと多くを要求してくるかもしれません。長男もお嫁さんも強く自己主張をするタイプですから、そうなれば、おっとりした長女はとても太刀打ちできないと思います」

 

 

「まだ長男が結婚したばかりのとき、夫婦で実家に来たんです。健在だった妻が、〈家はどうするの?〉と話の流れで尋ねたら、〈同居は絶対にないよ〉〈でも、相続時には必ず半分ほしいですね、ここも、お姉さんが住んでいる家も、場所がいいから高値が付くと思います〉と、間髪を入れず返されて…。私も妻も絶句してしまいました。妻はしばらくふさぎ込んでしまったほどです」

 

小林さんは、長女にもいえず、長年胸にしまっていたであろう心の内を、筆者と筆者の会社のスタッフに淡々と語り、その後静かに頭を下げてお帰りになりました。

遺言がなければ、遺産分割は法定割合が基準に

小林さんのような事例は珍しいものではありません。懸念されていることに対策を立てるなら、やはり遺言書の作成が最も効果的です。贈与を相続財産の分与とする場合は、本人にそれを伝えておくほか、遺言書にも明記しておくことが大切です。遺言があれば、遺留分は法定割合の半分となります。もし遺言がなければ、遺産分割は法定割合が基準となります。

 

生前から「財産をもらいたい」との発言がある場合は、相続時になるとさらに要求がエスカレートすることもあります。そうなれば相続人間でのトラブルは必至です。その点から考えても、遺言書は絶対に必要なのです。
 

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

曽根 惠子

株式会社夢相続代表取締役

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

 

本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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