結婚当初から「同居はないが、権利だから財産はもらう」と明確に主張してきた長男夫婦。一方の長女は、近居の父親を気遣う控えめな人柄。最近になって長男から住宅購入資金の援助要請があり、遺産分割について考えた父親は、自分亡きあと長女がつらい思いをしないか不安を感じています。どのような対策があるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

家を継がない長男に、不動産を相続させたくない

先日長男から、自宅を購入することになったので、資金援助してもらいたいとの申し出がありました。長男が結婚したのは30代後半になってからですが、子どもたちが成長して家が狭くなってきたので、広いところへ移りたいということでした。

 

 

とはいえ、相変わらず同居をするつもりはなく、実家に戻る選択肢はない様子です。そこで小林さんは、長男に相続財産の前渡しとして自宅の購入資金を贈与し、自宅と長女が住む家は、長女に相続させるとの気持ちが固まったのでした。

 

小林さんが心配しているのは、自分の相続のときに、長男が多くの財産を要求し、長女と揉めはしないかということでした。長男の妻ははっきり主張するタイプで、以前、「今後も同居はありえません。ですが、相続の時に財産は必ずもらいたいです、権利ですから」と、切り口上で念を押されたショックが忘れられません。小林さんは、自分亡き後の長女を守るためにどうするべきかと考え、筆者の事務所を訪れました。

 

筆者は状況を聞き、早速、公正証書遺言を作成してもらいました。長男には預金の一部と株券を、残りの全財産は長女へ相続させる、という内容のものです。遺言執行者も長女としました。このように記載しておけば、小林さんの自宅と長女一家が暮らす家の両方を長女に相続させられるため安心です。相続争いで、長女が家を追われる心配もなくなります。

 

長男に相続させる預金は、退職金や株の運用でコツコツと増やしてきたものでした。この先使う予定もないため、相続までに減る可能性は低いでしょう。小林さんはこれで二人の子どもが争わないですむとほっとしたのです。

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本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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