「大病院でもない限り、税務調査とは無関係だろう」――この考えはまったくの誤解です。個人経営のクリニックに対しても税務調査は行われます。クリニックに対する税務調査の実態を説明します。*本記事は、佐野明彦氏の著作『妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策』(幻冬舎MC)から抜粋、再編集したものです。

平成22年・23年にはランクインしていなかった医療業が24年には5位に入っていることに注目してください。

 

このようにドクターの脱税・申告漏れはしばしば摘発されており、しかも先の資料とあわせて考えれば、その件数はほかの多くの業種と比べても決して少なくありません。

 

【図表2】告発の多かった業種

(注)同一の納税者が複数の税目で告発されている場合は1者としてカウントしている。
出典:国税庁HP「平成24年度査察の概要」
告発の多かった業種
(注)同一の納税者が複数の税目で告発されている場合は1者としてカウントしている。 出典:国税庁HP「平成24年度査察の概要」 告発の多かった業種

「納税額や期限」を守らないとペナルティが発生

では、申告漏れが見つかった場合、ドクターにはどのような運命が待ち受けているのでしょうか。

 

まず税務上のペナルティとして、①過少申告加算税、②延滞税、それから悪質(脱税)と判断された場合には③重加算税が課されることになります。

 

①過少申告加算税は、修正申告がされた場合に、本来納める税金よりも少ない税金しか納めていなかったことに対して課されるペナルティです。金額は、新たに納付することになった税額の10%です。ただし、当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えた部分については、税額の15%となります。

 

②延滞税は、税金が定められた期限までに納付されない場合に課されるペナルティで、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、所定の割合の利息に相当する税金が課されます。ただし、重加算税が課される場合を除き「控除期間」が設けられているため、最長でも1年間分となります。

「故意に」過少申告すると追徴税額は大きくなる

③重加算税は、税額等の計算の基礎となる事実を隠蔽したり、または仮装するなどして、故意に実際よりも少ない納税額の申告書を提出した場合に課されるペナルティです。新たに納付することとなった税額の35%が課されることになります。

 

35%と納税者の負担が大きく、かつ延滞税の控除期間もないため、トータルの追徴税額は最大となります。

 

なお、申告しなかった場合に課される無申告加算税については、クリニックの場合は想定外ですのでここでは省略します。

戒告のみでは済まず、「免許取り消し」になることも

税務上のペナルティだけでも重い処分といえますが、さらに行政上のペナルティである行政処分が課される場合もあります。

 

ドクターに課される行政処分としては①戒告、②医業停止・歯科医業停止、③免許取り消しの3種類があり、①②③の順に処分が重くなっていきます。それぞれの内容は以下の通りです。

本連載は、2016年9月27日刊行の書籍『クリニック税務調査読本』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

クリニック税務調査読本

クリニック税務調査読本

髙田 一毅

幻冬舎メディアコンサルティング

【税務調査はもう怖くない! 税務調査官が必ずチェックする科目別ポイントを公開】 情け容赦のない「税務調査」によって、苦しみ悩まされている医師・歯科医師が後を絶ちません。強制調査だけでなく、事前の通知と調査対象…

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