病弱な両親の老後を看取った長女に、父親が継がせた都心一等地の自宅。それが原因で妹・弟と疎遠になりましたが、子のない夫婦は妻が相続した自宅で静かに生活してきました。しかし、妻が施設に入所したところ、疎遠だった妹が日参し「自宅は私が相続する、義兄に渡すのはおかしい」と詰め寄ります。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
子のない夫婦…妻が施設に入所後、財産を狙う妹が日参
相続発生当初、実家を妻が相続するのは父親の遺言でもあり、献身的に両親の面倒を看た長女の当然の権利だと、伯父伯母をはじめとする親族や、身近な人たちは受け止めていたようです。当初は不満を抱いていた弟でしたが、周囲にたしなめられて納得したようでした。しかし、どうやら妹は納得していなかったようなのです。
H部さん夫婦に子どもがいないことを幸いに、ここ最近、妹が「お姉ちゃんには子どもがいないから、きょうだいにも相続権がある。お姉ちゃんが亡くなったら、実家の土地は自分がもらうから」といいだしたのでした。
両親がまだ元気なときも、介護が必要になったときも実家を訪れず、それ以降もほとんど姿を見せなかった妹が、妻が施設に入って以降、頻繁に施設に通っては、
「お父さんとお母さんの家だったのに、他人のお義兄さんのものになるのはおかしい」
「あの家は自分がもらうから」
「さっさと遺言書を書いてよ、お父さんに書かせたみたいに!」
などと暴言を吐くのです。
妻は妹の気迫に恐れをなすとともに、両親と夫と長年暮らした家を妹に渡すことはできないため、夫であるH部さんがすべてを相続できるよう遺言を書いておきたいと思っていたところ、たまたまテレビで筆者を見かけ、夫に相談へ行くよう促したそうです。
きょうだいには「遺留分の減殺請求権」がない
H部さんから相談を受けた筆者は、まずは奥さんがいうように、遺言書を作成することをアドバイスしました。
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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