本格的な「多死社会」となった日本。故人の遺産をめぐり、親族間で醜い争いになるケースが多発しています。「きょうだいと絶縁してしまった」「財産を手放す羽目になった」といった後悔をしないためにも、トラブル事例を見ていきましょう。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
配偶者・子どもがない人の相続の注意点
配偶者・子どもがなく、遺言がない場合の注意点としては、「相続人は兄弟姉妹となる(親が存命中は親が相続人となる)」「財産の大部分が不動産であれば、均等に分けるには売却するしか方法がない」といったことがあげられるでしょう。
また今回のケースでは、長男、次女、三女にはそれぞれ子どもがいます。きょうだい同士は円満だったとしても、万一きょうだいが先に亡くなって甥姪が代襲相続をすることになれば、状況はまた変化します。そのリスクをなくすためにも、遺言書は不可欠だといえます。
Y美さんとK子さんは、共有しているマンションの心配をしていましたが、長年の会社員生活を考えれば、ほかにも財産があることが想定されます。もし遺言書の記載が不動産だけだと、それ以外の預貯金や保険等といった財産について、分割協議が必要になります。その点を踏まえるなら、遺言のなかにすべての財産について指定しておくほうが、のちのちもめごとになりにくいといえるでしょう。
Y美さんとK子さんは、ほかの兄弟姉妹とも相談した結果、ふたりの間で、先に亡くなったほうの財産は、残されたほうがすべて引き継ぐという内容の公正証書遺言書を作成しました。
「ホッとしました」
「これで安心して、リタイア生活を楽しめそうです」
手続き完了後、ふたりは安堵の笑顔を浮かべながら筆者の事務所をあとにしました。これからも、仲良しの姉妹の楽しい毎日が続くであろうことを思い、筆者まで気持ちが明るくなりました。
※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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