本格的な「多死社会」となった日本。故人の遺産をめぐり、親族間で醜い争いになるケースが多発しています。「きょうだいと絶縁してしまった」「財産を手放す羽目になった」といった後悔をしないためにも、トラブル事例を見ていきましょう。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

「ふたりで築いた財産が、弟妹にわたるのは理不尽」

S本さん夫婦のように子どもがいない場合は、どちらかが亡くなったとき、相続の権利は、亡くなった人の親やきょうだいにも及びます。打ち合わせの際、S本さん夫婦から下記のような考えを聞きました。

 

 

「財産が親から相続したものであれば、きょうだいに渡すのはわからなくもないです。ですが私たちの場合は、ふたりでコツコツ築いた財産です。それをいくら法律だからとはいえ、助けてもらったこともない弟妹に相続させるのは、ちょっと違うのではないかな、と」

 

「財産には現金や有価証券もありますが、これらは相続税の支払いのために取っておきたいです。もし弟妹にまで相続させるとなると、不動産を手放すことになり、その後の生活が心配です」

 

自分のきょうだいならまだしも、配偶者のきょうだいはそもそも他人ですから、いざ相続が発生した際、感情論にもなりかねません。無用なトラブルの種は排除したいというのが、S本さん夫婦の本心とのことでした。

 

そこでS本さん夫婦は、互いに「全財産を配偶者に相続させる」とした公正証書遺言を作成しました。

 

きょうだいには「遺留分の請求権」がないため、S本さん夫婦の相続発生時には、配偶者に全財産をわたすことができます。

 

 

あああ
ふたりでコツコツ築いた財産だから…
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    本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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