遺産相続において、「遺言書」は強力な効力を持ちます。「死後、財産のことで争う姿なんて見たくない……」と考えて遺言書を記したはずが、思わぬ事態が発生してしまうケースも。本記事では、相続・事業(医業)承継コーディネーターの芹澤貴美子氏の書籍『開業医の相続対策は「奥様」がやりましょう』より一部を抜粋し、遺言書によって姉妹の仲が悪化してしまった事例を紹介します。

「遺言書を書いたがために」深刻なトラブル発生…

相続の本を開くと、ほとんどの本で「生前に遺言書を書いておくべき」「きちんとした遺言書があれば争族の大半は避けられる」といった趣旨のことが記されています。読み方によっては、「遺言書さえ書いておけば相続対策は万全」と思えてしまうかもしれません。しかし、それは危険な思い込みです。

 

私なりの意見を言わせていただくと、「遺言書はなくてもいいくらいだ」と考えています。なぜなら、遺言書があったことで、かえってトラブルになるケースも多いからです。

 

死後に出てくる遺言書というのは、遺族にとってとても重い存在になります。なぜなら、故人が〝最期に自分たちに遺したメッセージ〟として受け止められるからです。

 

実際には、遺言書は亡くなるより以前に書かれたもので、場合によっては、死去の何年も前の元気な時代に書かれています。そこに書かれている言葉は、死を目前にした本人の言葉や気持ちではないかもしれないのに、あたかも〝死ぬ間際に伝えたかったこと〟かのように理解されてしまいがちです。そのことが、遺族の心を深く傷つける場合があります。

 

こんな例がありました。ある資産家の男性が亡くなりました。奥様はすでに他界されており、二人の娘さんがおられました。長女は都内の証券会社で働いていましたが、お母様が亡き後、お父様と同居するために仕事を辞めて家に戻り、家業を手伝っておられました。

 

二女は隣県に嫁ぎ、車で1時間ほどのところに住んでいます。男性は亡くなるまでの約2年間を自宅療養していましたが、その介護は長女と二女が分担しながら行っていました。平日の日中は長女が仕事に出てしまうため、介護サービスを頼んだり、二女が往復2時間をかけて通っていました。夜間や週末は長女が介護していました。

 

さて、男性が亡くなり、遺品整理をしているときに遺言書が出てきました。娘さんたちは二人で「お父さん、私たちに内緒でこんなものを遺していたのね。私たちのことが最後まで心配だったのかしら」などと言いながら、温かい気持ちで開いてみました。ところが……。

次ページ遺言書の内容を読んだ二女、顔色がみるみる変わり…
開業医の相続対策は 「奥様」がやりましょう

開業医の相続対策は 「奥様」がやりましょう

芹澤 貴美子

幻冬舎メディアコンサルティング

開業医は、今、目の前にいる患者さんの命と健康を預かる、専門的な職業です。新しい医療技術のこと、新薬のことなど、たくさんの情報を常に仕入れていなくては務まりません。なかなかお金の知識を得るための時間はないのが現実…

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