本記事は株式会社財産ドック著『税理士が教えてくれない不動産オーナーの相続対策』(幻冬舎MC)より一部を抜粋・再構成したものです。最新の法令・税制等には対応していない場合がございますので、予めご了承ください。

90歳の大地主。問題だらけの土地を放っておいたまま…

【ケース】Aさん・90歳/子4人(長男のみ異母兄)

 

神奈川県にお住まいのAさんは、当時90歳で貸地を多く所有している大地主でした。初めからAさんと接点があったというわけではなく、Aさんの土地を利用している借地人Bさんの土地管理をしていたことがきっかけで、地主であるAさんと接点を持つようになったのです。

 

貸地の管理をすることになった旨をAさんにお伝えすると「せっかくならその土地の地代の管理も行ってほしい」と地主としての管理業務を依頼されるようになりました。借地人側と地主側の両方の管理も同時に行えば、地代の支払いを受け取り、固定資産税を納めるといった流れがスムーズになります。Aさんはそれまでは土地を自己管理していたこともあり、今回の訪問が第三者に管理を依頼する良いきっかけとなったようでした。

 

こんなことになるなんて
こんなことになるなんて

 

土地管理の報告などの話を重ねるうちに、Aさんが所有している資産について相談を受けるようになっていきます。すると、Bさんに貸している土地はほんの一部で、Aさんが1000坪の自宅敷地と20筆、2000坪もの膨大な土地を所有していて、その多くが貸地であるということがわかりました。

 

土地はすべて自身で管理していたようですが、貸地の地代は直接借地人から現金を手渡しで受け取っているとのこと。管理している土地が多いこともあって、中には地代を滞納している借地人がいるにもかかわらず、督促ができていない貸地や、昭和初期から地代が全く更新されていない貸地もあり、管理が行き届いているとは言い難い状況でした。

 

既に90歳のAさんは、それらの対処に悩みながらも、具体策を講じることができないままにいたのです。

 

そこで弊社が地代の管理、滞納している借地人の対応、また、トラブル発生時の解決を担当し、膨大な土地の管理を実施。月に一度はAさんを訪ねて土地管理の諸々の進捗報告を行うことになりました。

次ページ「子らが揉めることはないだろう」は大間違いだった
税理士が教えてくれない不動産オーナーの相続対策

税理士が教えてくれない不動産オーナーの相続対策

株式会社財産ドック

幻冬舎メディアコンサルティング

今、相続税対策が活況を呈しています。平成27年の相続税改正によって相続税が増税され、多くの人が相続税対策に注目し、相続問題を税理士や弁護士などに相談することは、今や常識にもなっています。< しかし、土地や建物など…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録