本連載は、不動産の売買・交換、相続税、贈与税などの分野で積極的な問題解決を提案している税理士・鈴木高広氏の最新刊、『税額はこれだけ変わる!平成28年度税制対応 納税対策Q&A 不動産・相続編』(ビジネス教育出版社)の中から一部を抜粋し、不動産にまつわる税金対策の基礎知識をご紹介します。
同一生計親族に支払う家賃は必要経費にならない
Q.わたしは、父(同一生計親族)が所有する建物を借りて、事業を行っています。父に支払う家賃は、わたしの事業所得の計算上、必要経費になりますか? また、父にとっては、不動産所得の収入金額になるのでしょうか?
A.同一生計親族(父)に家賃を支払ったとしても、それは必要経費にはなりません。一方、同一生計親族(子)から家賃を受け取っても、所得の計算上、なかったものとみなされます。
父子が同一生計でなければ必要経費に
ただし、本来、父の必要経費であるその建物の固定資産税や修繕費、減価償却費などは、子の事業上の必要経費とすることができます。
仮に、父子が同一生計ではない場合には、父に支払った家賃は、子の事業所得の計算上、必要経費になり、父は受け取った家賃を不動産所得の収入金額とし、固定資産税や修繕費、減価償却費などを必要経費とします。
株式会社アウェイクコンサルティング 代表取締役
税理士法人アウェイク総合会計事務所 代表社員税理士
昭和60年青山学院大学経営学部卒業。メーカー系販売会社に入社。主として販売企画業務に携わる。平成9年(株)タクトコンサルティング本郷会計事務所入社。相続、譲渡、交換、事業承継、土地活用、M&A等に関する実務および企画、研究、講演、執筆等を担当する。
平成16年 株式会社アウェイクコンサルティング、アウェイク総合会計事務所を設立、代表取締役に就任。個人、企業が抱える問題に対して、正確な分析に基づいた「生前贈与」「不動産の交換・買換え」「貸地・借地の整理」「各種保険の活用」「合併・清算」などの各種対策の提案を行い、問題解決の早期実現をサポートしている。
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連載<平成28年度税制対応>ケースで見る不動産賃貸の節税対策