本連載は、不動産の売買・交換、相続税、贈与税などの分野で積極的な問題解決を提案している税理士・鈴木高広氏の最新刊、『税額はこれだけ変わる!平成28年度税制対応 納税対策Q&A 不動産・相続編』(ビジネス教育出版社)の中から一部を抜粋し、不動産にまつわる税金対策の基礎知識をご紹介します。

登録免許税、不動産取得税などは経費にできる

Q.わたしは、賃貸アパートを経営していますが、このたび、もう1棟建築して賃貸を開始しようと思います。新築アパートについて、登録免許税や不動産取得税が生ずることとなりますが、これらの税金は、不動産所得の計算上、必要経費になるのでしょうか? それともアパート本体の取得価額に加えて減価償却することになるのでしょうか?

 

A.賃貸アパートにかかる登録免許税や不動産取得税は、その賃貸にかかる不動産所得の計算上、必要経費になります。

自己使用などがある場合は「賃貸部分のみ」が経費扱い

ただし、賃貸アパートの一部が自己使用(事業所等を除く)であったり、親族への使用貸借であったりした場合には、全体の固定資産税等のうち、賃貸に供する部分に対応する金額だけが必要経費になります。

 

[図表]必要経費になる税金、ならない税金

税額はこれだけ変わる! 平成28年度税制対応 納税対策Q&A 不動産・相続編

税額はこれだけ変わる! 平成28年度税制対応 納税対策Q&A 不動産・相続編

鈴木 高広

ビジネス教育出版社

ゴール(目的)は同じでも、通る道によって途中でこぼれる税金は異なります。 本書では、「不動産の賃貸・売買」と「相続」に着目して、単に税法上の特例の解説ではなく、実例をもとに各種対策を紹介しています。 納税を有利…

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