本記事は株式会社財産ドック著『税理士が教えてくれない不動産オーナーの相続対策』(幻冬舎MC)より一部を抜粋・再構成したものです。最新の法令・税制等には対応していない場合がございますので、予めご了承ください。

税務署も最初は緩かった?厳しくなった背景は…

しかし実体との乖離が大きかったために、実際に法廷で争うような事例が頻発してしまいます。公的な価格が市場価格よりも反映が遅いというのはある意味では仕方のないことで、昔からずっと指摘されてきたことでもあります。ただし、明らかに価値以上の相続税を課される身となってみればたまったものではありません。

 

税務署も黙ったままではなく行政訴訟などを行って争うケースも散見されましたが、こればかりはどうしようもなく、負けが続きました。そういった無用な争いを減らすための対策の一つとして広大地という制度が作られたのです。そこには広大地評価であらかじめ評価減しておいてくださいという意図が見られました。

 

当初こそ、制度を作った手前、税務署側もどんどん使ってくださいというスタンスでしたが、適用すれば100が50になるという評価減ですから、時間が経つにつれて厳しく審査されるようになってきているのです。

 

一つ言えることは、広大地を厳しくするしないは税務署の勝手ですが、相続において適正な土地の時価を算出しなければならないことは今も昔も変わらないということです。広大地を適用しなくても市場価格に近いなら問題はないし、広大地を適用しないと市場価格との乖離が大きいなら広大地の適用に力を尽くさなければなりません。

 

私たちは広大地評価というものができる前からずっと、土地の時価について考え続け、適切な評価額に近づけるための根拠を集めてきましたが、相続においてそのスタンスはずっと変わることはありません。土地の過大評価、市場価格との乖離が起こらない判断をするのが、不動産の専門家の仕事だと考えています。

 

 

株式会社財産ドック

 

税理士が教えてくれない不動産オーナーの相続対策

税理士が教えてくれない不動産オーナーの相続対策

株式会社財産ドック

幻冬舎メディアコンサルティング

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