離婚トラブルにお金はつきものです。特に財産分与では、一方が不利益を被るケースが後を絶ちません。今回は離婚を検討している方が、財産分与で損をしないために、日ごろからできる対策について紹介します。※本連載は、弁護士の稲葉治久氏の著書『男はこうしてバカを見る 男女トラブルの法律学』(幻冬舎MC)の内容を一部抜粋・改編し、よくある男女トラブルと、それに適切に対応するための法的知識をわかりやすく解説していきます。

解決金を渡して「離婚してもらう」方法もある

妻が離婚に同意してくれない、裁判でも離婚を認めてもらえない──。それでも、どうしても、是が非にでも別れたい場合には、お金で解決するという方法も考えられます。つまり、離婚に合意してくれることを条件に、“解決金”として相応の金銭を妻に対して支払うのです。

 

離婚の話が出るような状況なのですから、そもそも夫婦の関係は基本的に険悪になっているはずです。にもかかわらず離婚に反対しているのは、結婚への執着心や単に現状が変わることへの抵抗感などがあるからなのでしょう。

 

そうした思いや感情は、離婚の話し合いや調停の過程を経るなかで少しずつ薄らいでいくかもしれません。そこで、解決金を示せば、「まとまったお金をもらえるなら、別れてあげようかしら」という気持ちに傾く可能性は少なくありません。

 

解決金の額は、夫の収入などによって変わってきます。相場などはなく、本当にケースバイケースです。これまでの私の経験からすると、普通のサラリーマンで給与がそれほど高くなければ100万円程度、それなりの額の給与を得ているのであれば200~300万円は必要になるという感じでしょうか(もちろん、妻が同意してくれることが前提になりますが……)。

 

また、妻が「どうしても離婚はしたくない」と言い張っているのであれば、金額はより高くなります。

 

金銭でないと解決できない、離婚もある
金銭でないと解決できない、離婚もある

婚姻費用を負担するよりも解決金のほうがお得

「そんなにかかるのか!」と思うかもしれませんが、婚姻費用を払い続けることを考えれば、実ははるかに安上がりとなるかもしれません。

 

離婚を求めて別居生活を続けているような場合でも、妻の生活費を婚姻費用として支払わなければなりません。

 

婚姻費用の金額は、夫と妻の年収、子どもの人数・年齢に基づいて決められます。裁判所の養育費・婚姻費用算定表が示すように、例えば年収が600万円から800万円のサラリーマンで、小さな子どもが二人おり、妻がパート勤め等をしていてその年収が扶養範囲内の場合には、毎月10数万円になります(「養育費・婚姻費用算定表」表13参照)。

 

1年間ではゆうに100万円を超えてしまいます。それだけの金額を5年、10年と支払い続けるよりは、解決金として数百万円を渡してそれでおしまいにするほうが得策ではないでしょうか。

離婚で一番の「出費」は財産分与

慰謝料、婚姻費用、解決金……離婚の際にはこのように何かとお金がかかりますが、それらとは比較にならないほど、大きな“出費”となる可能性があるのが財産分与です。

 

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚の際に分配する制度です。夫婦の共有財産とみられるものを2分の1ずつ分けあうのが原則になります。通常は以下のような財産が分与の対象になります。

 

①預貯金

②自宅マンション等の不動産

③株式・投資信託等の金融資産

④保険の解約返戻金

 

②不動産については、残ローンがあるような場合には、物件を売却し、残ローン完済後、その残代金を2分の1ずつ夫婦で分けあうことになります。不動産の名義が夫であろうと、妻であろうと変わりなく、原則半分ずつです。

 

④保険の解約返戻金については、夫婦それぞれの名義で加入している保険が対象になります。つまり、夫婦がいずれも保険に入っているのであれば、夫名義の保険、妻名義の保険両方の解約返戻金を半々に分けなければなりません。また、婚姻前から加入していた保険であっても、婚姻期間中に保険料を支払った部分の解約返戻金については分与することが必要です。

 

さらに、①から④の財産に限らず、資産的価値があるものであればすべて財産分与の対象に含まれることになります。

 

たとえば、夫がアンティークおもちゃのコレクターであり、それらを買い取り業者などに売却すれば相応の金額になるような場合、結婚後に購入したおもちゃの半分は妻に分け与えなければなりません。

 

また、定年退職が近いような人は、婚姻関係が破綻したと認められる時点での退職金見込額が分与の対象となる場合があります。

「分与する財産はない」と白を切られることもある

この財産分与に関する相談を夫の側から受けるときに、いつも強く感じるのは配偶者の資産状況を十分に把握していない男性がいかに多いかということです。

 

財産分与は、「妻の側から夫の婚姻後の預金の半分を求める」「夫の側から妻の婚姻後の預金の2分の1を要求する」というように、夫と妻双方が相手に対して等しく求めることができます。

 

しかし、相手に資産を隠されてしまうと、事実上、分与を求めることが難しくなります。実際、夫が財産分与を求めたときに、妻の側がすでに資産をどこかに隠してしまっており「分与したくても何もありません」と白を切られる例は珍しくありません。

 

そうなると、結局、夫だけが妻に資産を取られるという結果になります。とりわけ、妻の側も働いて十分な収入を得ているような場合には「なぜ、自分ばかりが……」と釈然としない思いを抱くことになるでしょう。

預貯金を差し押さえるために妻の取引銀行をおさえる

そうした理不尽な思いを味わいたくないのであれば、日頃から妻の財産状況に対して注意深く目を配っておくことが重要になります。

 

まず、預貯金に関しては、最低限、どの銀行に預けられているのかを支店名とともに把握しておきましょう。銀行と支店名がわかってさえいれば、弁護士に依頼して照会をかけることによって、銀行口座をスムーズに突き止めることができるので、「預貯金などない」ととぼけられても、その存在を明るみにすることが可能となり財産分与を実現することができます。

 

また、株式等の金融商品に関しては、預けている証券会社から種々の郵便物等が送られてくるはずなので、そうしたものに注意を払っていれば、「確か、株は××証券にあるはず」と推測することができます。

 

さらに、保険についても、やはり保険会社から関係書類等が送られてくるでしょうから、そこから加入先を知ることは可能でしょう。

 

このように証券会社、保険会社を具体的に把握してさえいれば、預貯金と同様に、株式や解約返戻金等を開示させることができます。

 

 

男はこうしてバカを見る 男女トラブルの法律学

男はこうしてバカを見る 男女トラブルの法律学

稲葉 治久

幻冬舎

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