弁護士に相談…遺言書を盾に「財産ひとりじめ」の叔父がいます

誰でも一度は経験するであろう相続。しかし、「争続」の言葉が表すように、相続に関連したトラブルは尽きない。なかには、生前の対策によっては避けられたであろうトラブルも多く、相続を見越した行動が求められる。本記事では、法律事務所に寄せられた相続事例を紹介する。

自分にも祖母の財産を少しは分けてほしい…

相談者は、幼いころにお父様を亡くしていました。その後、お父様の母(相談者の祖母)が亡くなったため、代襲相続人という立場になりました。


しかし、祖母は生前、相談者の父の兄(相談者の叔父)に、祖母の唯一の財産である土地を「相続させる」という内容の公正証書遺言を作成していました。そのため、叔父が祖母のすべての財産を相続していたのです。

 

相談者は、祖母が亡くなったことすら叔父から聞かされていませんでした。祖母が亡くなってから半年ほど経ってから、別の親族を通じ、祖母が亡くなっていたこと、叔父が祖母の財産をすべて相続していたことを知ったのです。そこで、自分にも祖母の財産を少しは分けてほしい、と叔父に対し求めたのでした。

 

しかし、叔父は自分が祖母の遺言ですべてを承継した、という一点張りで、話に応じようとしませんでした。

 

「自分が祖母の遺言ですべてを承継した」の一点張り
「自分が祖母の遺言ですべてを承継した」の一点張り

法律相談を行い、「遺留分」の請求を決意

そこで、相談者は法律相談をしたところ、自身にも遺留分というものがあり、法定相続分の半分は権利が確保されていることを知りました。この請求を叔父にするため、交渉事件として弁護士に依頼することとしました。

 

叔父は当初、自分が相続したなどと主張しましたが、遺留分として土地の価格を路線価等で計算したものを弁護士から突きつけ、遺留分相当の土地の評価額を支払うように求めました。

 

叔父は、遺留分及び土地の評価額に争いようがないとして、和解金として請求どおりの金額を支払い、無事事件は終了しました。

 

相手方が承諾するほかない資料と法的根拠を突きつければ、交渉で目的が達し得ると感じた事例でした。本件のような事例に限らず、話し合いがうまくいかない場合に、相手方が話を聞いてくれないと諦めず、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
 

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    グリーンリーフ法律事務所 弁護士

    昭和55年 早稲田大学法学部卒
    昭和59年 弁護士登録
    著書に「決定版原状回復 その考え方とトラブル対処法」(にじゅういち出版)、「誰にもわかる借地借家の手引」(新日本法規出版、共著)など。論文に「相続税の負担減少を目的とした養子縁組の効力とその対応策」(月刊税理)、「相続が発生した場合の預貯金の取扱い」(月刊不動産フォーラム21)など。

    著者紹介

    連載トラブル事例から法律問題の最新事情まで!法律事務所こぼれ話&耳より情報

    本連載は、「弁護士法人グリーンリーフ法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

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