業務上において、負傷や疾病を被ってしまうこともある労働災害。一般的にイメージされる業務上災害のほか、通勤災害や過労死、ストレスによる精神障害、自殺などが含まれる場合も。本記事では、弁護士事務所に寄せられた、労働災害にまつわる事例を紹介する。

使用者責任を根拠に「損害賠償請求訴訟」を提起

依頼者は、会社の工場で勤務していたところ、同僚の過失によりケガを負わされました。そして、労働災害として労災保険を受給し、14級の後遺障害認定を受けました。

 

しかし、通院慰謝料や休業損害、逸失利益などの損害賠償が充分になされていないとし、会社に対して、使用者責任を根拠に損害賠償請求訴訟を提起しました。当初は、会社側と任意の交渉を進めていましたが、不法行為の消滅時効である3年が近づいてきたため、やむを得ない訴訟でした。

 

訴訟では、約1年をかけて双方が主張立証を尽くし、終盤は、裁判官からの和解案が双方に示されました。その内容は、依頼者の納得できる内容(金額)であったため、裁判上の和解にて終結し、会社側とも円満に解決することができました。

 

勤務中のケガで後遺障害認定…
勤務中のケガで後遺障害認定…

労働災害が発生した場合、まずは労災保険の受給を

労働災害が発生した場合に、受けた損害を回復するための手段としては、まずは労災保険の受給が挙げられます。

 

そして、症状が固定した場合には、労災保険の後遺障害認定をもとに、決められた慰謝料を受け取ることができますが、後遺障害認定に不服がある場合には、審査請求を行うことがあります。

 

しかし、これらの手続きは、審査に時間が掛かることや、結果が覆る可能性は一般的には低いことが難点です。また、労災保険の給付は、裁判において加害者から得られる損害賠償額よりも低額になっています。

 

受けた損害を回復するための次なる手段としては、加害者に対する損害賠償請求が挙げられます。

 

もっとも、加害者個人は支払い能力に乏しいことも多く、裁判を起こして勝訴したとしても、お金を払ってもらえるとは限りません。そこで、加害者本人ではなく、加害者を雇用している会社に対して請求をするということが考えられます。

 

会社は、労働時間内において、労働者の安全を確保することに、使用者としての法的責任を負っています。個人と比べて損害賠償するだけの資金を有することが多く、場合によっては任意保険を利用できるので、回収可能性が格段に高まります。

 

本件では、会社に対する請求を徹底し、訴訟において、医学的証拠をもとに主張・立証をした結果、ある程度、依頼者の言い分を認める内容で、和解案が提示されました。

 

本連載は、「弁護士法人グリーンリーフ法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

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