日本国内の財産のほかに、韓国に1億円もの預金が
韓国籍の母親が日本国内で亡くなり、長女(姉)と長男(弟)の2人を相続人とする相続が開始しました。
母親の遺産は、日本国内にある預金・株式・不動産(総額約5,000万円)のほか、韓国国内に1億円程度の預金があった。しかし、その預金は母親から長男に生前贈与されていたのです。
長女は韓国預金の分割を要求しましたが、長男は遺産該当性を争うなどし、当事者同士での話し合いは進まなくなっていました。そこで、長女が弁護士に依頼をして、遺産分割の交渉事件となりました。
長男側も弁護士をつけることとなり、代理人同士で話し合いを進めていきました。
遺産の全体像を明らかにしたうえで、まずは日本国内の財産について、遺産分割協議書を取り交わしました。不動産を含め、長女・長男お互いの取得分の合計価額が2分の1になるように調整しました。その条件にて遺産分割協議書を交わしたことで、日本国内の財産については解決といえる状況となりました。
韓国での納税手続きがされず、なかなか進まない…
しかし、韓国にある預金については、長男が韓国での納税手続き(贈与税の申告及び納税)をなかなか行ってくれず、そのために日本への送金ができないという状態が長く続きました。
粘り強く交渉を続けた結果、最終的には、長男に韓国での納税手続きを済ませてもらうことができました。韓国預金の2分の1に相当する金額から、長女が日本で相続税を支払った際に受けた外国税控除額を差し引くなどの調整をして、送金を受けることができたのです。
遺産の一部が国外に存在するケースでは、その評価額をどのように算定するかも問題になりますが、実際に換価して日本に送金するために、どのような手続きが必要になるのかにも注意を要します。
税金の関係でも、日本と外国、双方における納税が必要となってくるため、その国の税務に精通した専門家(税理士)の助言を受けることが必須です。
また、生前からの国外にある財産の把握や、家族内での話し合いも欠かせません。相続発生後に話し合いがうまくいかなかった場合、放っておくと、遺産が未分割のままとなり、何十年もたってしまいます。
相続発生時に余計なトラブルを生み出さないよう、相続を見越した事前の行動が求められます。