小さな会社に事業承継税制の適用は必要ない
事業承継税制の有用性がマスコミで報道され、「廃業を回避する手段」だと誤解を招いています。しかし、廃業のおそれのある小規模企業にとって、事業承継税制は関係のない制度です。なぜなら、株式評価額が小さければ(たとえば、1億円未満)、事業承継税制を適用しなくても、税負担は伴わないからです。
なぜなら、相続税の計算には、基礎控除があり、ある程度の金額を超えなければ、相続税が課されないからです。基礎控除は、3,000万円 +(600万円 × 法定相続人数)として計算されますから、例えば、配偶者と子供2人であれば、4,800万円の基礎控除があります。
また、事業承継は社長交代であり、現在の企業経営者が引退します。その際、必ず発生するものが、退職金の支払いです。これによって、その事業年度の損益は大赤字となり、現金流出によって純資産は大きく減少します。この結果、株価は大きく引き下げられるのです。
それゆえ、事業承継税制を適用すべきか否か、その判断が必要となります。この点、次のようなケースに該当しますと、事業承継税制を適用すべきでないと判断され、その代替案として、株式評価の引下げが検討されることになります。
① 近い将来にM&Aによる売却を計画している
② 株式評価が1億円未満であり、節税額に比べて事業承継税制の適用のための税理士報酬が大きすぎる
自社株式の評価額を引き下げる方法を考えよう
会社が含み益の大きな土地を保有している場合、および、長年の留保利益が巨額に積み上がっている場合は、純資産価額は高い評価となります。そのような場合、含み損が生じている資産を処分することによって純資産価額を下げることができるか確認します。
一方、類似業種比準価額は、毎期配当を実施している場合、および、3年度以上の期間を通じて高い利益水準を継続している場合において、高い評価となります。それゆえ、今後の数期間で赤字決算を行うことによって利益を減少させることができるか確認します。一般的に、非上場株式の評価額のイメージは[図表2]のとおりであり、類似業種比準価額のほうが純資産価額よりも低い評価になることが多く、類似業種比準価額の折哀割合を高めることが相続税評価の引き下げにつながります。 類似業種比準価額と純資産価額で10倍くらい評価に差が出るケースも少なくありません。
それゆえ、株式の評価を引き下げるには、評価方法の折哀割合を決める判定基準である会社規模を上位ランクにもっていくことが必要となります。会社規模の区分が上がれば、通常は純資産価額よりも低い評価となる類似業種比準価額の適用割合が高くなるからです。中会社の大であれば、類似業種比準価額100%の大会社を目指すことが相続税対策の基本です。
借入金によって設備投資を行い、総資産額を増やすことも効果があるでしょう。しかし、総資産だけ増えても、従業員数や売上高が増えなければ区分変更が認められない仕組みとなっており、たとえば、借入金と普通預金を両建て計上して総資産を増やしてもランクアップさせることはできません。即効性のある方法は、M&Aによる事業譲受や合併による規模拡大でしょう。これによって従業員数や売上高を増やすことができれば、会社規模のランクアップを行うことができます。
外部の会社とのM&Aでも構いませんが、グループ内の兄弟会社や子会社との合併を行うことによっても会社規模をランクアップさせることは可能です。複数の会社を経営しているならば、グループ会社同士の合併を検討すべきでしょう。これによって従業員数と総資産を増やすことができれば、会社規模のランクアップを行うことができます。特に、合併する片方の会社が赤字ならば、もう片方の黒字を相殺できますので、類似業種比準価額を同時に引き下げる効果が期待できます。
以上のような手法によって、中会社であれば大会社へのランクアップ、中会社の小であれば、中会社の中ないし大へのランクアップを図り、類似業種比準価額の適用割合を高めていくのです。
【動画/筆者が本記事の内容をわかりやすく解説!】
岸田康雄
島津会計税理士法人東京事務所長
事業承継コンサルティング株式会社代表取締役 国際公認投資アナリスト/公認会計士/税理士/中小企業診断士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士