税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
これまでは「お金持ち」だけが対象だった相続税
親が死んで財産を引き継ぐ。財産額の多い少ないはありますが、相続はどの家庭にも訪れるものです。そして、金額が大きな相続では相続税の問題が発生します。ただこれまで、多くの人にとって相続税は「自分とは無縁なもの」でした。
ところが平成27年の1月1日からの相続が対象となる相続税制の改正によって、相続税を払わなければならない人の数が大幅に増えることになりました。
今回の相続税改正の大きな柱は、以下の2つです。
①基礎控除額を引き下げる
②最高税率を現行の50%から55%に引き上げる
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②については、これまで各法定相続人の取得金額3億円超で一律50%とされていた最高税率を、6億円超55%としました。とはいえ、こちらは金額が大きいので一般の人には影響がないと考えていいでしょう。
問題は①の基礎控除額の引き下げです。これまでは相続税の基礎控除額の計算式は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」とされており、相続人が1人であれば6,000万円が基礎控除されるため、相続財産が6,000万円以下であれば、相続税は課税されませんでした。
相続人が、配偶者と子ども2人であれば基礎控除額は8,000万円となり、一般の家庭の資産状況からすると、「そんなに財産がないから大丈夫」という感覚を持っておられたのではないでしょうか。
実際、これまで相続税の課税対象となる相続は、毎年全相続の4%程度で推移していました。相続税を課税されるほどの資産を持っている家は、100の家庭のうちのたった4軒だけ。つまりほとんどの家庭にとっては「縁がない」ものでした。ところが、今回の改正における基礎控除額の減額で、課税対象は大幅に拡大されます。
なぜ今、こうしたことが起こったのでしょうか。政府はその根拠について「地価は下がっているのに、相続税の基礎控除額にはそれが反映されてこなかった。今回の改正は、実情に合ったものにするためのもの」と説明しています。
相続税の基礎控除額の新しい計算式は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と従前に比べて4割の減額となります。相続人が1人なら基礎控除額は3,600万円、配偶者と子ども2人というケースなら4,800万円が課税のボーダーラインになります。
相続税の対象者は「2倍」になるという予測も
地価の高い大都市では、ちょっとした土地があればあっという間に5,000万円くらいにはなってしまいます。近郊でも、そこそこの面積の土地と預貯金等を持っていれば、やすやすと超えてしまう金額になってしまったのです。
その数は、実に大都市圏で住宅を持っている人なら20%を超えるのではないかといわれるほどです。日本全体で見た場合、これまでの4%から2倍の8%程度になるのではないかという予測もあります。
いかがでしょうか。改正前の基礎控除額は「自分たちとは無縁の数字」「現実味のない数字」だったかもしれませんが、改正後の数字は自分たちの家に置き換えて考えやすい、現実的なものとして感じられるのではないでしょうか。
誰にでも可能性がある「税務調査」
「相続税=一部のお金持ちだけが払うもの」という時代は、もう終わっているのです。今回の改正によって、相続税は一握りのお金持ちだけにふりかかる「対岸の火事」などではなく、あなたやあなたの家族にも関わってくる可能性が極めて高いことが、おわかりいただけたことでしょう。
そしてその先には、税務調査という「招かれざる客」が待っていることもあるのです。
税務調査とは、提出された申告書を税務署がチェックし、不明な点や申告漏れに結びつきそうな点に関して亡くなった人(被相続人)の自宅を訪問し、遺族(相続人)にさまざまな角度から質問をし、申告された財産内容などが適正かどうかを調査することをいいます。
「うちには調べるほど財産がない」 「大資産家しか関係ないのでは?」 そのようにご自身とは無関係と思われる方も中にはいるかもしれません。
相続税を減らすための書籍が多く書店に並んでいます。もちろん、相続税を減らすこと、またゼロにすることが大きな関心事であるのは確かでしょう。
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ただ、有効な対策を採って節税に成功したとしても、誤った対策をしたことによって税務調査で否認されたのでは元も子もありません。安易な対策や間違った対策で申告に不備があれば税務調査はやってきます。その不備は、単純な申告漏れであったり、相続人が知らなかった財産があったりとさまざまですが、ひとついえることは、税務調査が入る、入らないは、財産の多い、少ないには関係がないということです。
税務調査はどの家庭にも訪れる可能性のあるものなのです。そこでまず、万全な対策を立てるための第一歩として、税務調査とはどのようなものかを理解していただくことから始めてみたいと思います。
服部 誠
税理士法人レガート 代表社員・税理士
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