特例を受けるには、適用要件を事前に整える必要が・・・
相続対策にあたって適用条件を知っておきたいのが「小規模宅地等の特例」です。
しかし、この特例は、相続が起きてからでは適用要件を整えることができません。節税のためだけにライフスタイルを制限することは現実的でないかもしれませんが、たとえば相続人が被相続人と二世帯住宅で暮らしていたり、被相続人の事業を継いだりしたときなどは、この特例が適用でき、評価額が大きく変わり、相続税が驚くほど少なくなります。
どんな場合に、この特例が使えるか、まずは制度の内容をよく知っておきましょう。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人の自宅、あるいは店舗や事務所、賃貸アパートなどに使用していた宅地は、残された家族や親族の生活の基盤となる財産であるため評価減できる制度です。
この評価減の割合は大きく、一定の面積までを80%または50%減額できます。なお、この特例を受けるにあたっては、申告期限内(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)に対象となる宅地の遺産分割を終えている必要があります。
「居住用」と「事業用」の宅地が評価減の対象に
特例の対象となる宅地は大きく分けて2種類、「居住用」と「事業用」があります。評価減の対象となる面積は、居住用宅地と事業用宅地で違います。減額割合は2種類とも80%減額ですが、事業用のうち貸付事業用宅地だけは50%減額です(下記図表)。
この特例を受けられる人は、相続人だけでなく、遺贈によって宅地を取得した親族も該当しますが、種々の要件があります。次回、次々回で詳しく説明します。