今回は、「養子縁組」を活用して相続税を減額する方法を見ていきます。※本連載は、税理士である間誠氏の著書『マンガ&図解で ズバリ! わかる 相続対策』(株式会社めでぃあ森)より一部を抜粋し、不動産を活用した「相続対策」の基礎知識を解説していきます。

養子は実子と同じ「法定相続人」

相続人が少ない場合は、養子縁組によって相続人を増やすと、相続税を減らすことができます。

 

相続税は、遺産総額から基礎控除額として〈3000万円+法定相続人の数×600万円〉を引いて算出します。養子は実子と同じく法定相続人になるので、養子の数が増えれば基礎控除額が増えて、相続税を減らすことができます。

 

相続人が増えると、生命保険や死亡退職金の受取額からも〈法定相続人の数×500万円〉が控除され、相続税を減らすことができます。また、相続人が増えることで、各相続人の「法定相続分に応じた各取得金額」が少なくなるので、相続税の総額が減ります。

法定相続人に含める養子には「人数制限」あり

養子縁組をすることは法定血族が増えることであり永続的な関係をもつことになるので、相続税の対策のためだけに養子縁組をすることはおすすめしません。しかし、養子縁組は相続税の節税だけでなく、本来相続権のない人に財産を相続させる方法として有効です。

 

たとえば、相続権のない嫁や娘婿などに、同居や介護などで世話になって財産を残したいと考える時は、養子縁組の制度を積極的に活用するとよいでしょう。なお、孫を養子とした場合は、相続税額の適用がある孫の相続税が2割加算になるので注意が必要です。

 

民法では養子の人数に制限はありませんが、相続税の計算においては、法定相続人に含める養子の人数に制限があります。実子がいる場合には養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人までです。

 

本連載は、2017年11月22日刊行の書籍『マンガ&図解で ズバリ! わかる 相続対策』(株式会社めでぃあ森)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

マンガ&図解で ズバリ! わかる 相続対策

マンガ&図解で ズバリ! わかる 相続対策

間 誠

株式会社めでぃあ森

オールカラーで見開き完結。 相続対策に目覚めた3人の男たちのストーリーマンガと、図解を多用したビジュアルな説明。 生前贈与、生命保険、不動産、遺言書、信託、による相続対策をわかりやすく解説しています。 最新税法…

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