貸家を「法人所有」にすることで相続財産が減少
これまで、相続対策には現金より不動産が有利とお伝えしてきました。しかし、個人で賃貸物件を持っている場合、その所得は不動産所得として個人に課税されます。
そこで、法人を設立して、その法人が貸家を所有するという方法があります。つまり、すでにある貸家を法人の所有にしたり、個人所有の土地に新しく貸家を建てたりして法人が所有するということです。この法人を「不動産所有型法人」と言います。
法人が貸家を所有すれば、個人が所有しているより相続財産の額は少なくなります。土地と建物の両方を完全に法人として所有するのがベストですが、建物に比べて土地は譲渡益が大きくなるケースが多いので、容易に移せません。所得税・住民税の負担が大きいからです。
いずれにせよ、不動産所有型法人を設立する際には、相続人を株主にします。また、法人名義にすることによって、親族を法人役員にして法人から親族に役員報酬を支払うこともできます。こうして家賃収入を次世代に生前に移転しておけば、さらに相続財産が減少して相続税の節税につながります。
届出書の提出で土地の相続評価額も2割減に
土地を借りている場合、通常は土地の所有者に対して権利金を支払いますが、不動産所有型法人の場合、自分の会社なので支払わないのが一般的です。ただし、この場合は無償で借地権を譲り受けたとして権利金の認定課税を受けてしまいます。
しかし、「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出すれば、認定課税はされません。そして通常の地代の支払いがあれば、土地の相続税評価額は2割減となります。借地権の認定課税は、地主や借地人が法人か個人かで取り扱いが違います。