対象となるのは「被相続人が事業を営んでいた宅地」
被相続人が事業を営んでいた宅地を、その事業を引き継ぐ親族が取得し、申告期限までその事業を継続しかつその宅地を所有している場合は、「特定事業用宅地等」として「小規模宅地等」の特例の対象になります。この場合、400㎡までの部分を80%減額できます。
また、被相続人と同一生計親族が事業を営んでいた宅地を、その親族が取得した場合も、申告期限までその事業を継続しかつその宅地を所有していれば、同様の減額を受けられます。
相続対策の一環で、いわゆるアパート経営に踏み切る方は多いでしょう。こうした不動産貸付業を行なっている土地も「貸付事業用宅地」として認められます。ただし、評価減の割合は200㎡までの部分が50%減額されます。
「特定居住用宅地等」と併用しての適用も可能
この特例は、「特定居住用宅地等」の330㎡と「特定事業用宅地等」の400㎡と合わせて、730㎡まで併用できます。
限度面積に満たない場合、「貸付事業用宅地等」との併用ができますが、その場合は調整計算が必要です。また逆に、限度面積を超えているときは、限度面積を超えた部分については、この特例が適用できません。
〈キーワード〉貸付事業用宅地等
貸宅地や貸家建付地など不動産の貸付の用に供されていた宅地等です。駐輪場や駐車場などは、この特例の適用は受けられません。ただし、コインパーキングなどは特定事業用宅地等の8割減額の適用を受けられる場合があります。