今回は、小規模宅地等の特例の中でもっとも多く適用される「特定居住用宅地等」の適用条件を見ていきます。※本連載は、税理士である間誠氏の著書『マンガ&図解で ズバリ! わかる 相続対策』(株式会社めでぃあ森)より一部を抜粋し、不動産を活用した「相続対策」の基礎知識を解説していきます。

適用対象となるのは「被相続人が住んでいた宅地」

小規模宅地等の特例の中で、もっとも多く適用されるのは特定居住用宅地等です。一般的に相続税の申告義務がある場合は、被相続人が持ち家をもっていることが多いからです。被相続人等(被相続人および被相続人と生計を一にしていた親族)の住んでいた宅地は、遺された親族の生活基盤維持のため、とくに大幅に評価減できる制度となっています。

 

適用を受けられる宅地は、被相続人が住んでいた宅地、または被相続人と生計を一にしていた親族が住んでいた宅地です。この条件にあてはまる宅地は、一定の要件を満たせば「特定居住用宅地等」の適用を受けることができ、330㎡までの部分が80%の評価減となります。

申告期限まで「居住所有の継続」が条件となる場合も

誰がこの居住用宅地を取得するかによって、「特定居住用宅地等」の適用要件は4つに分かれます。申告期限まで居住や所有を続けることが条件になる場合もあります。

 

1. 被相続人の配偶者がその宅地を取得した場合は、無条件で適用されます。

 

2. 同居親族が取得した場合は、申告期限まで居住かつ所有していれば適用されます。

 

3. 別居親族の場合は、相続開始前3年以内に自分または自分の配偶者の持ち家に住んだことのない親族に限られます。さらに、この場合は、被相続人に同居親族がいないときに限られます。この条件を満たした別居親族が、申告期限までその宅地を所有していれば適用されます。

 

4. 被相続人と生計を一にする親族が居住していた宅地をその親族が取得した場合は、申告期限まで居住かつ所有していれば適用されます。

 

本連載は、2017年11月22日刊行の書籍『マンガ&図解で ズバリ! わかる 相続対策』(株式会社めでぃあ森)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

マンガ&図解で ズバリ! わかる 相続対策

マンガ&図解で ズバリ! わかる 相続対策

間 誠

株式会社めでぃあ森

オールカラーで見開き完結。 相続対策に目覚めた3人の男たちのストーリーマンガと、図解を多用したビジュアルな説明。 生前贈与、生命保険、不動産、遺言書、信託、による相続対策をわかりやすく解説しています。 最新税法…

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