養子縁組で相続人の数が増えれば増えるほど・・・
養子縁組は、節税という点では非常に大きなメリットがあります。ただ、養子縁組にはさまざまなリスクがともなうことも理解しておく必要があります。
「養子縁組をする」ということは、それすなわち相続人の数が増えるということと同意であり、つまりは、本来相続権のなかったいわば部外者が、突然相続人として割り込んでくるということです。もともとの相続人からすれば、決して面白くないはずです。相続人の数が増えれば増えるほど相続争いは起きやすい傾向にあります。
たとえば、長男の子供(被相続人にとっては孫)を養子にした場合、子供のいる他のきょうだいが「なんで長男の子供だけ」と不満を持ち、もめてしまうケースなどは、たまに見受けられます。
[図表]養子縁組図
この場合であれば、「長男の子供には遺産を相続しない」と前もって説明し、相続人全員の同意を得ることでトラブルは防げます。遺産分割での不公平感を払しょくすれば、他の相続人たちも納得しやすくなるはずです。そして実際の遺産分割協議の際には、養子には遺産を分与しないようにしましょう。
娘婿を養子縁組したが、離婚…元夫に相続の権利は?
当事務所の案件でも、娘婿を養子にしたものの、その後、娘夫婦が離婚してしまったという事例がありました。離婚をしても戸籍上は養子のままなので、遺産分割の際には全く関係のない元夫が台頭してきてしまいます。
たとえ遺言に「婿養子には遺産を分けない」と明記していたとしても、元夫には「遺留分」を主張する権利があるので、全く遺産を渡さない、というのは不可能です。遺留分とは、法律上で保障されている最低限度の相続財産のことです。遺言書の内容にかかわらず保障されます。
また、養子縁組のデメリットは他にもあります。たとえば、孫を養子とし、孫にも財産を分割する際は、孫の相続財産に対する相続税は2割加算となります。また、子供がおらず、法定相続人が配偶者だけだった場合、養子をとることで、逆に配偶者の相続分が減ってしまいます。
相続税対策としての養子縁組を考える際には、こういったデメリットを含めてよく吟味し、税理士とも相談してから判断しましょう。