前回は、「小規模企業共済」の節税面のメリットを紹介しました。今回は、養子縁組で法定相続人を増やすという節税対策について説明します。

相続税法上、法定相続人にできる養子の数には制限あり

昔から相続税の節税対策として、よく知られているのが「養子縁組」です。

 

なぜ養子縁組が相続税の節税に繋がるのかというと、養子が「法定相続人」に加わり、法定相続人の数が増えるからです。法定相続人とは、被相続人に相続が発生した場合に「遺産を相続する権利がある」相続人のことです。この法定相続人の人数が増えることで、相続税の非課税枠である「基礎控除額」が増額します。

 

相続税の基礎控除額は、「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」ですから、法定相続人の数が多ければ多いほど基礎控除額が増額し、相続税額が下がるというわけです。

 

法定相続人の数で控除額が変動するのは、基礎控除だけではありません。法定相続人が多いほど得をするものとしては他に、①保険金②死亡退職金③相続税の税率の3つがあります。

 

③相続税の税率についてですが、相続税の総額を計算する上でも、法定相続人が多いほうが有利に働くのです。たとえば相続財産が3億円の場合を例に見てみましょう。相続人が子供2人の場合、税率は40%です。しかし、相続人が1人増えて子供3人になると、税率は30%に下がります。相続税額としては、2人の場合は6920万円、3人の場合は5460万円です。詳しい税額を知りたい人は、当事務所のホームページの相続税額シミュレーションをご活用ください。

 

このように、単に基礎控除額が増える以外にも節税効果があるので、法定相続人が1人増えるだけでもだいぶ違うわけです。

 

ただ、相続税法上では、法定相続人としてカウントされる養子の数に制限があります。過度な節税を避けるという意図があるのでしょう。法定相続人に含めることのできる養子の数は、「実子がいる場合は1人まで」「実子がいない場合は2人まで」です(相続税法第15条)。ちなみに、民法上では特に養子の数に制限はありません。

「養子縁組」が税務調査による指摘を受けにくい理由

相続税法の第63条に「養子縁組が相続税を不当に減少させる場合は否認できる」との記述があります。要するに、調査官が養子縁組を租税回避行為と判断した場合、その養子は法定相続人としてカウントされないということです。

 

しかし、養子縁組をするにあたって、必要以上にこの点を気にすることはありません。というのも、否認にあたっては「養子縁組が不当かどうか」が論点になるわけですが、この「不当」の定義が非常にあいまいなため、税務署側が「不当である」と立証するのが困難だからです。

 

たとえ節税目的が疑われる養子縁組であっても、養子縁組自体、非常にしっかりした制度なので、税務調査で指摘されることはそうないでしょう。

相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル

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岡野 雄志

幻冬舎メディアコンサルティング

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